顧問契約書の書き方

顧問契約書(6)(行政書士)の書き方


このページは、「顧問契約書(6)(行政書士)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「顧問契約書(行政書士)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

顧問契約とは、顧問料を定め、顧問を引き受ける者が顧問先からの相談や顧問契約で定めた事務処理を長期継続的に行う契約です。
顧問契約は、一回限りの契約と異なり、スピーディーに相談や業務に対応できるため、弁護士等の専門資格者が依頼者(個人・法人)と締結するケースが増えています。

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顧問契約書の書き方


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顧問契約を締結するメリット(顧問を引き受ける立場)

・顧問先に長期・継続的に関与できるので、良質なサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、リスクやトラブルを回避するためのサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、突発的な相談や依頼にも対応しやすい。
・継続的な収入を得ることができる。

顧問契約を締結するメリット(顧問を依頼する立場)

・常に自身の状況を把握してくれているので、安心できる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、リスクやトラブルを予防することができる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、突発的な相談や依頼にも対応してもらえる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、必要な手続きや事務処理等の管理をしてもらえる。
・最新の情報の提供を受けることができる。
・優先的にサービスの提供を受けることができる。
・単発の契約よりも、良質なサービスを受けることができる。
・些細なことでも、相談できるので、大きなトラブルを回避することができる。

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「顧問契約書(6)(行政書士)」の参考文例

以下参考文例です。

顧問契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と行政書士□□□□(以下「乙」という。)とは、乙が甲のために行う顧問業務に関して、次のとおり契約する。

第1条(委任及び受任事項)
甲は、乙に対し、次の各号を委任し乙はこれを受任する。但し、行政書士法で定められた乙の業務の範囲を超え、他の法律に抵触する業務を除く。
1.甲の〇〇〇〇に関する官公署への申請手続き業務
2.甲の〇〇〇〇に関する権利義務、事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)の作成業務
3.甲の〇〇〇〇に関する助言・相談業務
4.前各号に定める事項の他、甲の個別的依頼により、〇〇〇〇等の業務(以下「個別依頼業務」という。)を行うこと。

第2条(業務の処理)
乙は、本契約に基づき甲から委任を受けた事項については、法令、行政書士会会則及び行政書士倫理綱領を遵守し、甲の利益のため誠実に業務を処理しなければならない。

第3条(秘密保持義務)
乙は、甲の信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による受任業務に関連して知りえた情報について、甲の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。

第4条(顧問料)
第1条第1号から第3号に定める業務(以下「顧問業務」という。)を継続的に行わせるため、甲は乙に対し、顧問料として月額金〇〇〇〇円を前月末日までに乙の下記口座に振り込んで支払う。

 〔振り込み口座の表示〕
 銀行名(支店名) 〇〇銀行〇〇支店
 預金の種類 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義 行政書士□□□□

2 前項に規定する顧問料額は、将来経済情勢の変化、顧問業務の増加あるいは減少により、不相当となったときは、甲乙協議の上これを増減することができるものとする。

 
第5条(受任事項の費用)
乙は甲に対し、顧問業務について、特別に費用を負担した場合は、顧問料のほかにその実費を請求することができる。
2 乙は、前項の特別な費用を負担する場合は、事前に甲の承諾を得なければならない。

第6条(個別依頼業務の報酬)
甲が第1条第4号に基づいて乙に依頼する個別依頼業務について、甲が乙に対して支払うべき報酬、日当等の額は、事件の難易度に応じ、乙の事務所に掲げる報酬額表を基準として、各業務(事件)ごとに、甲乙協議の上定めるものとする。

第7条(契約の更新及び解除)
この契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から1年間とし、甲乙いずれか一方から上記期間の満了までに解約の申し入れがない限り、同一条件で更新されるものとする。
2 この契約は、甲または乙において、いつでも解約することができる。ただし、甲は乙に対し、すでに支払った顧問料の返還を求めることはできない。

第8条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第9条(合意管轄)
前条の協議によってもなお本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上の通り、本契約が成立したことを証するため、本書を二通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ一通を所持するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 □□□□行政書士事務所  行政書士〇〇〇〇   印

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