顧問契約書の書き方

顧問契約書(5)(司法書士)の書き方


このページは、「顧問契約書(5)(司法書士)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「顧問契約書(司法書士)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

顧問契約とは、顧問料を定め、顧問を引き受ける者が顧問先からの相談や顧問契約で定めた事務処理を長期継続的に行う契約です。
顧問契約は、一回限りの契約と異なり、スピーディーに相談や業務に対応できるため、弁護士等の専門資格者が依頼者(個人・法人)と締結するケースが増えています。

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顧問契約書の書き方


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顧問契約を締結するメリット(顧問を引き受ける立場)

・顧問先に長期・継続的に関与できるので、良質なサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、リスクやトラブルを回避するためのサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、突発的な相談や依頼にも対応しやすい。
・継続的な収入を得ることができる。

顧問契約を締結するメリット(顧問を依頼する立場)

・常に自身の状況を把握してくれているので、安心できる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、リスクやトラブルを予防することができる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、突発的な相談や依頼にも対応してもらえる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、必要な手続きや事務処理等の管理をしてもらえる。
・最新の情報の提供を受けることができる。
・優先的にサービスの提供を受けることができる。
・単発の契約よりも、良質なサービスを受けることができる。
・些細なことでも、相談できるので、大きなトラブルを回避することができる。

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「顧問契約書(5)(司法書士)」の参考文例

以下参考文例です。

顧問契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と司法書士□□□□(以下「乙」という。)とは、乙が甲のために行う法務顧問業務に関して、次のとおり契約する。

第1条(目的)
本契約は、甲の〇〇〇〇について、乙が〇〇〇〇を行うことにより、甲の〇〇〇〇に資することを目的とする。

第2条(業務の内容)
甲は、〇〇〇〇について、乙に継続的に相談することを依頼し、乙はそれを承諾する。
2 乙は、甲からの相談に対し、必要な事務および助言を提供(以下「法務顧問業務」という。)し、甲が前条目的を達成することに協力する。但し、司法書士法で定められた乙の業務の範囲を超え、他の法律に抵触する業務を除く。

第3条(顧問報酬)
乙の顧問報酬は、月額金〇〇〇〇万円(消費税込)と定め、甲は当月分を翌月〇〇日限り、乙の下記口座に振り込んで支払う。
但し、甲の依頼により、乙の事務所以外の場所で相談を受ける場合は、別途その日当(交通費込)として1回につき金〇〇万円(消費税込)を支払う。
2 乙は、毎月〇〇日までに請求書を甲に発行する。
3 甲は、第1条の業務に伴い、個別に依頼する登記手続き及び〇〇〇〇事務(以下「個別依頼業務」という。)については、第1項の規定にかかわらず、甲乙間において別に定める報酬規定により所定の報酬を支払う。但し、乙は個別依頼業務の報酬の明細を、前項の請求書に記載しなければならない。

 〔振り込み口座の表示〕
 銀行名(支店名) 〇〇銀行〇〇支店
 預金の種類 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義 □□□□

第4条(秘密保持義務)
甲または乙は、相手方の信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による法務顧問業務および個別依頼業務に関連して知りえた情報について、相手方の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。

第5条(契約期間)
本契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
ただし、同期間終了の〇〇か月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、本契約は同一の条件で自動的に〇〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第6条(契約解除)
甲または乙は、契約期間中といえども、〇〇か月前に相手方に本契約を解除する意思表示をすることにより、本契約を解除することができる。
2 甲または乙が本契約に違反し、又は相手方との信頼関係を喪失した場合は、相手方に対してその理由を示して契約解除の意思表示をすることにより、一方的に本契約を解除することができる。

第7条(契約の公表)
乙は甲により、甲の顧問司法書士として、下記事項が公表されることに同意するものとする。
1.乙が甲の顧問司法書士である旨
2.乙の事務所名
3.乙の氏名
4.乙の事務所所在地

第8条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第9条(合意管轄)
前条の協議によってもなお本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上の通り、本契約が成立したことを証するため、本書を二通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ一通を所持するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 □□□□司法書士事務所  司法書士〇〇〇〇   印

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