顧問契約書の書き方

顧問契約書(7)(社会保険労務士)の書き方


このページは、「顧問契約書(7)(社会保険労務士)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「顧問契約書(社会保険労務士)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

顧問契約とは、顧問料を定め、顧問を引き受ける者が顧問先からの相談や顧問契約で定めた事務処理を長期継続的に行う契約です。
顧問契約は、一回限りの契約と異なり、スピーディーに相談や業務に対応できるため、弁護士等の専門資格者が依頼者(個人・法人)と締結するケースが増えています。

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顧問契約書の書き方


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顧問契約を締結するメリット(顧問を引き受ける立場)

・顧問先に長期・継続的に関与できるので、良質なサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、リスクやトラブルを回避するためのサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、突発的な相談や依頼にも対応しやすい。
・継続的な収入を得ることができる。

顧問契約を締結するメリット(顧問を依頼する立場)

・常に自身の状況を把握してくれているので、安心できる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、リスクやトラブルを予防することができる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、突発的な相談や依頼にも対応してもらえる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、必要な手続きや事務処理等の管理をしてもらえる。
・最新の情報の提供を受けることができる。
・優先的にサービスの提供を受けることができる。
・単発の契約よりも、良質なサービスを受けることができる。
・些細なことでも、相談できるので、大きなトラブルを回避することができる。

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「顧問契約書(7)(社会保険労務士)」の参考文例

以下参考文例です。

顧問契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と社会保険労務士□□□□(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約する。

第1章 業務の範囲

第1条 (顧問業務の範囲)
甲と乙は、甲と乙は委託業務(以下「顧問業務」という。)の詳細を協議し、その範囲を下記のとおり決定する。
1.労働・社会保険諸法令に基づく書類の作成、提出
2.労働・社会保険諸法令に基づく帳簿類の作成、管理

第2章 契約期間

第2条 (契約期間)
本契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

第3条 (契約の更新)
契約満了日の〇〇か月前までに甲、乙のいずれかの意志表示がない場合は、従前と同一の内容をもって、この契約は更新されるものとする。
2 甲、乙いずれかが契約内容の変更の申し出をする場合には、原則として契約満了日の〇〇か月前に書面により行うものとする。

第4条 (契約の解除)
甲、乙双方は以下の各号のいずれかに該当する場合、直ちに本契約を解約することができる。
1.本契約に違反したとき
2.乙が正当な理由なく顧問業務を行わないとき
3.〇〇〇〇

第3章 顧問報酬

第5条 (顧問報酬及びその支払方法)
乙の顧問報酬は、月額金〇〇〇〇万円(消費税込)と定め、甲は当月分を翌月〇〇日限り、乙の下記口座に振り込んで支払う。

 〔振り込み口座の表示〕
 銀行名(支店名) 〇〇銀行〇〇支店
 預金の種類 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義 社会保険労務士□□□□

第6条 (途中解約の場合の顧問報酬)
甲の都合により、契約期間の途中において解約する場合は、乙は既に経過した期間、または既に履行した業務内容に相当する顧問報酬を甲に請求するものとする。

第7条 (費用負担)
顧問業務遂行に必要な費用は原則として乙の負担とする。ただし、甲の負担とすることを事前に甲が承諾した費用については甲の負担とする。

第8条 (出張旅費等)
顧問業務遂行のため宿泊を要する場合の旅費及び宿泊費については、その実費を甲が負担する。

第4章 資料の提示および瑕疵責任

第9条 (資料の提示等)
乙が顧問業務の処理に必要な書類、帳簿及びその他の資料は、甲の責任と費用負担におい て甲が提示(提供)するものとする。ただし、これらの資料の不備に起因して生じた顧問業務の瑕疵については、甲の責任とする。

第10条 (損害保険の付保)
乙は業務遂行にあたり、期間中有効な乙が選択する賠償責任損害保険を付するものとする。

第5章 守秘義務

第11条 (守秘義務)
乙は、社会保険労務士法に基づき、顧問業務を行う上で入手した甲に関する情報に関し、本契約終了後も第三者に漏洩してはならない。

第6章 その他

第12条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第13条(合意管轄)
前条の協議によってもなお本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上の通り、本契約が成立したことを証するため、本書を二通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ一通を所持するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 社会保険労務士□□□□事務所  〇〇〇〇   印

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