雇用・労働契約書の書き方

出向に関する覚書の書き方


このページは、「出向に関する覚書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「出向に関する覚書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「出向に関する覚書」の参考文例

以下参考文例です。

出向に関する覚書

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と株式会社□□□□(以下、「乙」という。)とは、乙に在籍する従業員(以下、「出向者」という。)を甲に出向させるにあたり、次のとおり覚書を締結する。

第1条 出向者
出向者は、下記のとおりとする。
〇〇〇〇 〇〇〇〇 〇〇〇〇

第2条 出向期間
出向期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
ただし、一方において業務上の必要があり、他方がこれを認めた場合は、出向者の同意を得た上で出向期間を延長または短縮することがある。

第3条 出向者の労働条件
1.出向者の労働条件は、甲の就業規則の定めるところによる。
2.前項の定めに関わらず、乙における出向者との労働条件は、乙がこれを保証し、賃金については乙が当該出向者に支払うものとする。
3.賞与等の臨時に支払われる給与についても前項のとおりとする。
4.退職金については、乙において勤続年数を通算するものとする。

第4条 社会保険・労働保険の取り扱い
出向者の社会保険・労働保険は、乙において加入するものとする。

第5条 負担金の精算
1.出向者への給与の計算および支払いは、これを乙において行うものとし、甲での勤務時間に対応する賃金を、乙から甲へ請求する。
2.前項の甲が負担すべき1時間あたりの金額は、出向者ごとに、その賃金を勘案し、別に定める。

第6条 この覚書に記載のない事項については、その都度両社協議のうえこれを決定する。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
被用者(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□   印

※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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