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買主の錯誤を理由とする契約無効の主張の書き方

このページは、内容証明郵便「買主の錯誤を理由とする契約無効の主張」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「買主の錯誤を理由とする契約無効の主張」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
⇒ 内容証明郵便の書き方・出し方のポイント



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「買主の錯誤を理由とする契約無効の主張」の参考文例

「要素の錯誤」とは、「その錯誤が無かったら絶対に契約を結ばなかった」といえるほどの錯誤のことです。契約当事者に「要素の錯誤」があった場合は、民法第95条により契約無効となります。

買主が錯誤を理由として契約無効の主張をするケース
以下参考文例です。
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇株式会社
代表取締役 甲野太郎  殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
 乙川次郎 印

通知書

私は、平成〇年〇月〇日、貴社と貴社商品〇〇〇〇(数量 〇〇個 代金 〇〇〇万円)を購入する旨の売買契約を締結し、その手付金として〇〇万円を支払いました。

私は、上記商品が〇〇〇〇であるとの認識に基づいて上記契約を締結したのですが、〇〇〇〇に確認いたしましたところ、上記商品は私の認識とは異なり、〇〇〇〇であることが判明いたしました。この点は、上記契約における重要な要素であり、上記の錯誤は民法第95条に規定されている「要素の錯誤」に該当します。

したがって、上記売買契約は無効ですので、私が既にお支払いしました手付金〇〇万円をご返還願います。

以上


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