遺言書の書き方

公正証書遺言(愛人が懐胎している子(胎児)を認知するケース)の文例


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「公正証書遺言(愛人が懐胎している子(胎児)を認知するケース)」の参考文例としてご活用ください。

公正証書遺言を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
公正証書遺言を作成するうえでのポイント
公正証書遺言を作成するために準備しておくもの・公正証書遺言の証人・遺言執行者などについて詳しく説明しています。


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「公正証書遺言(愛人が懐胎している子(胎児)を認知するケース)」の参考文例

父は、胎内にある子の認知をすることができますが、母の承諾が必要になります。体内にある子を遺言で認知する場合は、母の承諾は遺言者の死亡後でもかまいません。
認知とは、父または母が婚姻外の子を自分の子として認め法律上の親子関係を生じさせる行為です。
認知は、認知の届出によるほか、遺言によってもできます。
遺言による認知は、遺言者の死亡と同時にその効力を生じます。遺言執行者は、その職に就いた日から10日以内に、遺言の謄本を添付して市区町村長に認知の届出をしなければなりません。子が死体で生まれた場合、遺言執行者はその旨の届出をしなければなりません。

遺言公正証書

本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人〇〇〇〇、同〇〇〇〇の立会いのもとに、遺言の口述を筆記してこの証書を作成する。

第壱条 遺言者は、<本籍 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番地>〇〇〇〇(平成〇年〇月〇日生)が現に懐胎している子を認知する。

第弐条  遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。

住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生

本旨外要件

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
遺言者  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

右は印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
証人  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
証人  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

以上のとおり読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。

遺言者  〇〇〇〇 印
証人    〇〇〇〇 印
証人    〇〇〇〇 印
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
この証書は、平成〇年〇月〇日 本職役場において、民法第九百六拾九条第壱号ないし第四号に定める方式に従って作成し、同条第五号に基づき、本職次に署名押印する。
遺言者が病気等で、遺言者の自宅等で遺言書を作成した場合は、「平成〇年〇月〇日 遺言者の自宅において」等と記載されます。
  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  〇〇法務局所属
  公証人    〇〇〇〇 印

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