遺言書の書き方

公正証書遺言を作成するうえでのポイント


このページは、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現することができる安全確実な公正証書遺言を作成するための基礎知識(相続・公証人・費用・手数料・執行・証人)等をご提供しています。
「遺言書の書き方」は、自筆証書遺言・公正証書遺言の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマット・サンプルや作成する上でのポイントをご提供しています。

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公正証書遺言(遺言公正証書)とは

公正証書遺言の作成は、まず遺言者が証人2名の立ち会いのもとで、公証人に対して遺言の趣旨を口述(筆談・手話通訳も可)します。
公証人はその口述(筆談・手話通訳)の内容を筆記し、それを遺言者と証人2人に閲覧または読み聞かせたうえで、その内容に間違いがないことを確認し、遺言者・証人2人・公証人が署名押印します。
公正証書遺言は、証人2名の立ち会いが必要ですが、方式や内容の不備という問題はなく、遺言書の原本は公証役場で保管されるため破棄・変造のおそれはなく家庭裁判所での検認手続も不要です。
また、公正証書遺言は、日本公証人連合会が運営する検索システムに登録されますので、全国どこの公証役場でも検索でき、遺言公正証書の有無はすぐに判明するようになっています。
公正証書遺言は、公証役場で作成するのが原則ですが、公証役場に出向くのが困難なときは公証人が自宅や病院に出張してくれます。
また、遺言者が証人を用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介してくれます。

公証人とは

公証人とは、一定の資格を持つ法律実務経験者(裁判官や検察官など)の中から、公証人として法務大臣によって任命された人のことです。
公証人は、「公証人法」という法律に基づき、公正証書を作成し、私署証書や会社等の定款に公的認証を付与します。
公証人は、公証役場を開設運営し(複数の公証人が合同で運営しているところもあります)執務していますが、それぞれ各地の法務局に所属しています。

公正証書遺言を作成するために準備しておくもの

公正証書遺言を作成するために準備しておくもの
下記のものをそろえ、あらかじめ公証人に事前相談をしておくと、公正証書遺言の作成手続きをスムーズに行うことができます。
遺言の原案
自分が遺言書に記したい事項を具体的にまとめたもの
(公証人と打ち合わせするために使用します。具体的に書いておくことで公証人からのアドバイス等も的確なものになります。

印鑑証明書
遺言をする者の3か月以内に発行された印鑑登録証明書(1通)

印鑑(実印)
遺言をする者の実印

戸籍謄本
遺言をする者の戸籍謄本

住民票
相続(遺贈)を受ける人の住民票

相続させる財産に関する資料(不動産以外の財産の場合)
預金通帳・生命保険の保険証券・株券等のコピー

相続させる財産に関する資料(不動産の場合)
不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書・納税通知書等

証人2名以上のリスト
住所・氏名・生年月日・職業を記入
相続人や遺贈を受ける人、これらの配偶者や子、未成年者は証人になれません。
遺言者が証人を用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介してくれます。

遺言執行者のリスト(遺言執行者を定める場合)
遺言執行者の指定は、遺言書でしなければなりません。
遺言執行者とは、相続人に代わって相続財産を管理し、遺言書に書かれた内容を実現する役目を担う人のことです。
信託銀行等の法人も遺言執行者として指定することができます。

付言の原案(遺言書に「付言」を盛り込む場合)
遺言書に「付言(ふげん)」を盛り込む場合は、その内容をまとめたもの。
付言とは、相続人に伝えたい感謝の気持ち・心情等のメッセージのことです。
付言には、法的効力はありませんが、相続人が遺言者の意思を尊重し、遺言の内容に関する理解が得られやすくなります。


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公正証書遺言の証人について

民法により、公正証書によって遺言をするには、次の方式に従わなければならないと定められています。

・証人二人以上の立会いがあること。
・遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
・公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
・遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
・公証人が、その証書は民法で定められた方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

上記のとおり、公正証書遺言を作成するためには、必ず2名以上の証人が必要ですが、誰でも証人になれるわけではありません。
遺言者が証人を用意できないときは公証役場で信頼のおける人を紹介してくれます。

公正証書遺言の証人になれない人

公正証書遺言の証人になれない人について
・未成年者
・相続人や遺贈を受ける人、これらの配偶者や子
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人

公正証書遺言は、厳正な方式・手続きが要求されます。証人は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述するときは、口述の最初から最後まで立ち会い、遺言者の口述を聞き、口述を筆記した内容を公証人が読み聞かせる際は、その内容が正確であることを確認し、証書に署名押印しなければなりません。

遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができますが、証人は必ず「署名」(自分で名前を書くこと)しなければなりません。

公正証書遺言の遺言執行者について

遺言執行者の指定
遺言執行者の指定は、遺言によってしなければなりません。
遺言執行者の指定がない場合は、相続人その他の利害関係人の請求により家庭裁判所が遺言執行者を選任できます。
遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。
また、信託銀行等の法人も遺言執行者として指定できます。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。
遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。
そのため、民法では、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。」と定めています。

遺言執行者の大切な職務として、「財産目録の作成」があります。これは民法において、以下のように定められています。

・遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
・遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

遺言執行者の報酬について
民法では、遺言者執行者の報酬について「家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。」と定めています。

遺言の執行に関する費用の負担について
民法では遺言の執行に関する費用の負担について、「遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。」と定めています。

遺言書の「検認」について

自筆証書遺言の場合、遺言書を預っていた(保管していた)相続人や、遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求する必要があります。
「検認」とは、遺言の有効・無効を判断する手続ではなく、相続人に対し遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書の偽造等を防止するための手続です。
「公正証書遺言」は、「検認」が不要です。


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