遺言書の書き方

公正証書遺言(遺言執行者の指定を委託するケース)の文例


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「公正証書遺言(遺言執行者の指定を委託するケース)」の参考文例としてご活用ください。

公正証書遺言を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
公正証書遺言を作成するうえでのポイント
公正証書遺言を作成するために準備しておくもの・公正証書遺言の証人・遺言執行者などについて詳しく説明しています。


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「公正証書遺言(遺言執行者の指定を委託するケース)」の参考文例

遺言執行者の指定は、遺言によってしなければなりません。遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができます。また、信託銀行等の法人も遺言執行者として指定できます。
遺言で、遺言執行者の指定を第三者に委託した場合は、委託を受けた者が委託を承認したときにその効力が生じます。もし、委託を受けた者が委託を断ったときは、家庭裁判所による遺言執行者の選任となります。
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。そのため、民法では、「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 」と定めています。

遺言公正証書

本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人〇〇〇〇、同〇〇〇〇の立会いのもとに、遺言の口述を筆記してこの証書を作成する。

第壱条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を、遺言者の妻〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)に相続させる。

壱 不動産

1 土地
所在 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目
地番 〇〇番〇〇号
地目 宅地
地積 〇〇平方メートル

2 建物
所在 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番地
家屋番号 〇〇〇〇号
種類 居宅
構造 木造瓦葺弐階建
床面積  壱階 〇〇〇〇平方メートル  弐階 〇〇〇〇平方メートル

第弐条 遺言者は、遺言者の有する次の預金を、遺言者の長男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)相続させる。

壱 〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の普通預金全部
弐 〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全部

第参条 遺言者は、遺言者の有する次の預金を、遺言者の弐男〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇日生)相続させる。

壱 〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の普通預金全部
弐 〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全部

第四条 遺言者は、この遺言の執行者の指定を、次の者に委託する。

住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生

本旨外要件

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
遺言者  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

右は印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
証人  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

住所  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業  会社員
証人  〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日

以上のとおり読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。

遺言者  〇〇〇〇 印
証人    〇〇〇〇 印
証人    〇〇〇〇 印
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
この証書は、平成〇年〇月〇日 本職役場において、民法第九百六拾九条第壱号ないし第四号に定める方式に従って作成し、同条第五号に基づき、本職次に署名押印する。
遺言者が病気等で、遺言者の自宅等で遺言書を作成した場合は、「平成〇年〇月〇日 遺言者の自宅において」等と記載されます。
  〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  〇〇法務局所属
  公証人    〇〇〇〇 印

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