介護事業に関する契約書の書き方

居宅介護支援契約書の書き方


このページは、「居宅介護支援契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「居宅介護支援契約書」作成の際にご活用ください。

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「居宅介護支援契約書」の参考文例

以下参考文例です。

居宅介護支援契約書

利 用 者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 事 業 者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、乙が甲に対して行う居宅介護支援について、次のとおり契約します。

第1条(契約の目的) 乙は、甲の委託を受けて、甲に対し介護保険法令の趣旨にしたがって、居宅サービス計画の作成を支援し、指定居宅サービス等の提供が確保されるようサービス提供乙との連絡調整その他の便宜を図ります。

第2条(契約期間) この契約の契約期間は、平成〇年〇月〇日から甲の要介護認定または要支援認定(以下、「要介護認定等」といいます)の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日までに、甲から乙に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条(介護支援専門員) 乙は、介護保険法に定める介護支援専門員を甲へのサービスの担当者として任命し、その選定または交代を行った場合は、甲にその氏名を文書で通知します。

第4条(居宅サービス計画作成の支援) 乙は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させ、居宅サービス計画の作成を支援します。
①甲の居宅を訪問し、甲および家族に面接して情報を収集し、解決すべき課題を把握します。
②当該地域における指定居宅サービス乙等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に甲およびその家族に提供し、甲にサービスの選択を求めます。
③提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。
④居宅サービス計画の原案に位置づけた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分したうえで、その種類、内容、利用料等について甲およびその家族に説明し、甲から文書による同意を受けます。
⑤その他、居宅サービス計画作成に関する必要な支援を行います。

第5条(経過観察・再評価) 乙は、居宅サービス計画作成後、次の各号に定める事項を介護支援専門員に担当させます。
①甲およびその家族と毎月連絡を取り、経過の把握に努めます。
②居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス乙等との連絡調整を行います。
③甲の状態について定期的に再評価を行い、状態の変化等に応じて居宅サービス計画変更の支援、要介護認定区分変更申請の支援等の必要な対応をします。

第6条(施設入所への支援) 乙は、甲が介護保険施設への入院または入所を希望した場合、甲に介護保険施設の紹介その他の支援をします。

第7条(居宅サービス計画の変更) 甲が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または乙が居宅サービス計画の変更が必要と判断した場合は、乙と甲双方の合意をもって居宅サービス計画を変更します。

第8条(要介護認定等の申請に係る援助) 乙は、甲が要介護認定等の更新申請および状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう甲を援助します。
2 乙は、甲が希望する場合は、要介護認定等の申請を甲に代わって行います。

第9条(サービスの提供の記録) 乙は、指定居宅介護支援の提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 甲は、乙の営業時間内にその事業所にて、当該甲に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 甲は、当該甲に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。
4 第12条1項から3項の規定により、甲または乙が解約を文書で通知し、かつ、甲が希望した場合、乙は、直近の居宅サービス計画およびその実施状況に関する書面を作成し、甲に交付します。

第10条(料金) 乙が提供する居宅介護支援に対する料金規定は契約書別紙のとおりです。

第11条(契約の終了) 甲は、乙に対して、文書で通知をすることにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 乙は、やむを得ない事情がある場合、甲に対して、1か月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。この場合、乙は当該地域の他の指定居宅介護支援乙に関する情報を甲に提供します。
3 乙は、甲またはその家族が乙や介護支援専門員に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①甲が介護保険施設に入所した場合
②甲の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③甲が死亡した場合

第12条(秘密保持) 乙、介護支援専門員および乙の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た甲およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 乙は、甲から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲の個人情報を用いません。
3 乙は、甲の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

第13条(賠償責任) 乙は、サービスの提供にともなって、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。

第14条(身分証携行義務) 介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時および甲や甲の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

第15条(相談・苦情対応) 乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する甲の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

第16条(善管注意義務) 乙は、甲より委託された業務を行うにあたっては、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもってその業務を遂行します。

第17条(本契約に定めのない事項) 甲と乙は、信義誠実をもって本契約を履行するものとします。
2 本契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、甲乙誠意を持って協議のうえ定めます。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(利用者:甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(甲の代理人) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(事業者:乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇介護サービス株式会社
 代表取締役 〇〇〇〇   印

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