介護事業に関する契約書の書き方

介護老人福祉施設契約書の書き方


このページは、「介護老人福祉施設契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「介護老人福祉施設契約書」作成の際にご活用ください。

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「介護老人福祉施設契約書」の参考文例

以下参考文例です。

介護老人福祉施設契約書

利 用 者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 事 業 者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、乙が甲に対して行う介護老人福祉施設サービスについて、次のとおり契約します。

第1条(契約の目的) 乙は、甲に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、介護老人福祉施設サービスを提供し、甲は、乙に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条(契約期間) この契約の契約期間は、平成〇年〇月〇日から甲の要介護認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了日の〇日前までに、甲から乙に対して、文書により契約終了の申し出がない場合、かつ、甲が要介護認定の更新で要介護者(要介護1~要介護5)と認定された場合、契約は更新されるものとします。

第3条(施設サービス計画) 乙は、次の各号に定める事項を介護支援専門員に行わせます。
①甲について解決すべき課題を把握し、甲の意向を踏まえた上で、介護福祉施設サービスの目標およびその達成時期、サービスの内容、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ施設サービス計画を作成します。
②必要に応じて施設サービス計画を変更します。
③施設サービス計画の作成および変更に際してはその内容を甲に説明します。

第4条(介護老人福祉施設サービスの内容) 乙は、施設サービス計画に沿って、甲に対し居室、食事、介護サービス、その他介護保険法令の定める必要な援助を提供します。また、施設サービス計画が作成されるまでの期間も、利用者の希望、状態等に応じて、適切なサービスを提供します。
2 甲が、利用できるサービスの種類は契約書別紙のとおりです。乙は、契約書別紙に定めた内容について、甲およびその家族に説明します。
3 乙は、サービス提供にあたり、甲または他の入所者等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。

第5条(要介護認定の申請に係る援助) 乙は、甲が要介護認定の更新申請を円滑に行えるよう甲を援助します。
2 乙は、甲が希望する場合は、要介護認定の申請を甲に代わって行います。

第6条(サービスの提供の記録) 乙は、介護老人福祉施設サービスの提供に関する記録を作成することとし、これをこの契約終了後2年間保管します。2 甲は、〇時〇分から〇〇時〇〇分の間に事務室にて、当該甲に関する第1項のサービス実施記録を閲覧できます。
3 甲は、当該甲に関する第1項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができま
す。

第7条(料金) 甲は、サービスの対価として契約書別紙に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 乙は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月〇日までに甲に通知します。
3 甲は、当月の料金の合計額を翌月〇日までに支払います。
4 乙は、甲から料金の支払いを受けたときは、甲に対し領収証を発行します。

第8条(契約の終了) 甲は、乙に対して文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
2 次の事由に該当した場合、乙は、甲に対して、30日間の予告期間をおいて文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
①甲のサービス利用料金の支払が正当な理由なく〇か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず〇日間以内に支払われない場合
②甲が病院または診療所に入院し、明らかに3か月以内に退院できる見込がない場合または入院後3か月経過しても退院できないことが明らかになった場合
③甲が、乙やサービス従業者または他の入所者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
④やむを得ない事情により施設を閉鎖または縮小する場合
3 甲が要介護認定の更新で非該当(自立)または要支援と認定された場合、所定の期間の経過をもってこの契約は終了します。
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①甲が他の介護保険施設に入所した場合
②甲が死亡した場合

第9条(退所時の援助) 乙は、契約が終了し甲が退所する際には、甲およびその家族の希望、甲が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な援助を行います。

第10条(秘密保持) 乙および乙の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た甲およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 乙は、甲から予め文書で同意を得ない限り、居宅介護支援乙等に対し、甲の個人情報を提供しません。

第11条(賠償責任) 乙は、サービスの提供にともなって、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、甲に対してその損害を賠償します。

第12条(連絡義務) 乙は、甲の健康状態が急変した場合は、あらかじめ届けられた連絡先に可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な処置を行います。

第13条(相談・苦情対応) 乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、施設の設備またはサービスに関する甲の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

第14条(本契約に定めのない事項) 甲および乙は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、甲乙誠意を持って協議のうえ定めます。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(利用者:甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(甲の代理人) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(事業者:乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇介護サービス株式会社
 代表取締役 〇〇〇〇   印

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