不動産契約書の書き方

地上権設定契約書(3)(マンション)の書き方


このページは、不動産契約書「地上権設定契約書(3)(マンション)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「地上権設定契約書(マンション)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
契約書・合意書・示談書の書き方

不動産契約書を作成するうえでのポイントはこちら
不動産契約書を作成するうえでのポイント

このサイトのトップページはこちら
文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。


スポンサーリンク

「地上権設定契約書(3)(マンション)」の参考文例

以下参考文例です。

地上権設定契約書

土地所有者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇不動産株式会社(以下、「乙」という。)は、後記物件目録(1)記載の甲所有の土地(以下、「本件土地」という。)について、次のとおり地上権設定契約を締結した。

第1条(目的) 甲は、その所有する本件土地について、乙との間で後記物件目録(2)記載のマンション(以下、「本件マンション」という。)所有の目的のために地上権(以下「本地上権」という)を設定するものである。

第2条(マンション分譲) 甲は乙に対し、乙が本件マンション完成後に各住居区分を地上権付マンションとして第三者に販売譲渡することを認める。
2 前項の場合、甲乙間の本契約条項は、乙から本件マンション住居区分を購入した者へ引き継がれるものとし、以後その専有面積比に応じた持分につき地上権を準共有する。
3 各住居区分の地上権の準共有持分は後記地上権持分割合表に従う。

第3条(購入者との契約書の作成) 甲は、乙から本件マンション住居区分を購入した者との間で、本契約と同一内容の地上権設定契約書を作成し、これに記名捺印することを承諾する。

第4条(登記) 甲は、乙または乙から本件マンションの各住居区分を購入した者のために、地上権設定の登記手続きをなすべきものとする。
2 前項の登記手続きに要する費用は、乙または乙から本件マンション各住居区分を購入した者が負担するものとする。

第5条(期間) 本地上権の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までの〇〇年間とする。
2 前項の期間満了後の更新については、第1回の更新後の存続期間は〇〇年とし、それ以後の更新後の存続期間は〇〇年とする。

第6条(権利金) 乙は、本契約の締結時に甲に対して、本地上権設定に関する権利金〇〇〇〇円を支払う。

第7条(地代) 地代は、1か月金〇〇〇〇円とする。
2 地代の支払方法は、毎月〇〇日限りにて翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払うものとする。
3 乙が本件マンション各住居区分を販売譲渡したときは、その購入者が支払うべき地代の割合は、後記地代割合表のとおりとする。
4 地代は経済事情の変動、公租公課の増減、近隣相場等の諸事情に照らして不相当と認めたときは、改定することができる。

第8条(地上権消滅請求) 乙または乙から各住居を購入した者が、地代の支払いを〇〇か月以上怠った場合、甲は地上権の消滅を請求することができる。

第9条(本件土地の明け渡し) 前条により本契約が終了した場合、乙の本件土地の明け渡しに代えて、甲は乙が所有する建物の専有部分を乙から買い取ることができるものとする。
2 前項の買取価格は地上権のない建物価格とする。ただし、建物価格について甲乙合意に達しなかったときは、不動産鑑定士の鑑定により価格を定めるものとする。
3 甲が乙に対し買取代金を支払った日をもって、本件土地の明け渡しがなされたものとみなす。
4 前項の場合において、甲は乙に対する未払地代債権と建物買取代金債務とを対当額にて相殺することができるものとする。

第10条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

第11条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇不動産株式会社
 代表取締役  〇〇〇〇   印

スポンサーリンク