招集通知「定款一部変更の件(取締役会の決議の省略規定の新設)」の書き方
このページは、株主総会招集通知「定款一部変更の件(取締役会の決議の省略規定の新設)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
「定款一部変更の件(取締役会の決議の省略規定の新設)」の招集通知作成の際にご活用ください。
会議の招集通知の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 会議の招集通知を作成するうえでのポイント
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⇒ 議事録・招集通知の書き方
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「定款一部変更の件(取締役会の決議の省略規定の新設)」の参考文例
以下参考文例です。
平成〇年〇月〇日
株主各位
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社雛形コーポレーション
代表取締役社長 雛形文太郎
臨時株主総会招集ご通知
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、当会社臨時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご通知申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら同封の委任状を当社あてにご提出くださいますようお願い申し上げます。
敬具
記
1.日時 平成〇年〇月〇日(〇〇曜日)午前〇〇時
2.場所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号 当会社本店会議室
3.会議の目的事項
決議事項
議案 定款一部変更の件
1.変更の趣旨および目的
会社法第370条の規定に従い、必要が生じた場合に取締役会の決議を書面または電磁的方法により機動的に行うことができるよう、第〇条(取締役会の決議の省略)を新設するものであります。
第〇条(取締役会の決議の省略)
当会社は、取締役全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
1.変更内容
別紙、定款新旧条文対照表のとおり
以上