遺言書(妻に全財産を相続させるケース)の書き方(2)
このページは、「遺言書(妻に全財産を相続させるケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(妻に全財産を相続させるケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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「遺言書(妻に全財産を相続させるケース)」の参考文例
以下参考文例です。妻との間に子供はなく、相続人が、妻と自分の兄弟姉妹のケース
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者の妻□□□□(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に遺言者の財産の全部を相続させる。
妻との間に子供がなく、相続人が、妻と自分の兄弟姉妹のケースの場合、妻の法定相続分が「4分の3」で、兄弟姉妹の法定相続分は「4分の1」となりますが、遺言により相続分を変更することができます。
兄弟姉妹には「遺留分(最低限相続できる財産)」がないので、妻に対して遺留分の減殺請求をすることができません。したがって、遺言書により妻に全財産を与えることができます。
第2条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇法律事務所
弁護士 〇〇〇〇
連絡先電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺産の管理や相続の処理を行います。遺言執行者は相続財産を取り扱うという大切な任務があるので、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
第3条 前条の遺言執行者については、指定した弁護士〇〇〇〇氏に遺言執行を依頼のうえ承諾を得ている。相続開始と同時に同氏に連絡すること。
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。