遺言書(愛人の子を認知するケース)の書き方
このページは、「遺言書(愛人の子を認知するケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(愛人の子を認知するケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「遺言書(愛人の子を認知するケース)」の参考文例
認知とは、父または母が婚姻外の子を自分の子として認め法律上の親子関係を生じさせる行為です。
認知は、認知の届出によるほか、遺言によってもできます。
遺言による認知は、遺言者の死亡と同時にその効力を生じます。遺言執行者は、その職に就いた日から10日以内に、遺言の謄本を添付して市区町村長に認知の届出をしなければなりません。
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、本籍〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番 □□□□(昭和〇〇年〇月〇〇日生)を認知する。
第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 弁護士
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺産の管理や相続の処理を行います。遺言執行者は相続財産を取り扱うという大切な任務があるので、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。