遺言書(相続分の指定を委託するケース)の書き方
このページは、「遺言書(相続分の指定を委託するケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(相続分の指定を委託するケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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「遺言書(相続分の指定を委託するケース)」の参考文例
被相続人は、遺言で相続分を指定することができるほか、遺言により第三者に相続分の指定を委託することができます。
相続分の指定の委託をする遺言は、委託を受けた第三者が委託を承諾したときに、効力を生じます。
委託を受けた第三者が、委託を断ったときは、委託は無効となり、法定相続分どおりに相続することになります。
遺言書
遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定をすることを、次の者に委託する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生
遺言者は、遺言者の相続人らの経済状況、年齢その他の事情を考慮して、実質的に適正公平に指定することを希望する。
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。