特許・知的所有権等に関する契約書の書き方

実用新案権譲渡契約書の書き方


このページは、「実用新案権譲渡契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「実用新案権譲渡契約書」作成の際にご活用ください。

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知的所有権とは
知的所有権は、知的財産権とも言います。また、無体財産権と言われることもあります。
知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
知的財産については、知的財産基本法において「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」と定められています。
また、「知的財産権」については、知的財産基本法において「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定められています。

特許とは
特許とは発明をした人に対し、その技術を公開する代わりに一定期間、一定条件でその技術に対しての独占権を与える権利のことを言います。
特許法では、「発明」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定められています。

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「実用新案権譲渡契約書」の参考文例

以下参考文例です。

実用新案権譲渡契約書

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と、株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る登録実用新案権の譲渡に関し、次のとおり契約する。

第1条 甲は乙に対して、別紙目録記載の登録実用新案権を譲り渡し、乙はこれを譲り受ける。

第2条 甲は乙に対して、登録実用新案権の移転登録を、本契約締結の日から〇〇日以内に行うものものとする。

第3条 本契約に基づく譲渡の対価は金〇〇〇〇円也とし、乙は甲に対して、本契約締結の日から〇〇日以内に支払うものとする。

第4条 この契約に定めていない事項については、甲乙誠意をもって協議の上決定するものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印

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