土地の賃貸借に関する契約書の書き方

土地賃貸借契約書(1)(土地賃借権設定契約書)の書き方


このページは、「土地賃貸借契約書(1)(土地賃借権設定契約書)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「土地賃貸借契約書(土地賃借権設定契約書)」作成の際にご活用ください。
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「土地賃貸借契約書(1)(土地賃借権設定契約書)」の参考文例

以下参考文例です。

土地賃貸借契約書

賃貸人〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、下記物件目録(1)記載の甲所有の土地(以下、「本件土地」という。)につき、以下のとおり土地賃貸借契約を締結した。

第1条(目的) 甲は、下記物件目録(2)記載の建物(以下、「本件建物」という。)を所有する目的で乙に賃貸し、本件土地を乙はこれを賃借するものである。

第2条(賃貸借期間) 本件賃貸借期間は平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までの〇〇年間とする。

第3条(賃料等) 賃料は1か月金〇〇円とし、毎月末日限り翌月分を乙は甲に対し持参または送金して支払うものとする。
2 甲は、経済事情の変動、公租公課の増減、近隣相場の変動等の諸事情により賃料が不相当と判断されるときは、改定することができるものとする。
3 乙は甲に対し、本件賃貸借契約の締結時に、敷金として金〇〇円を預託する。
4 乙は甲に対し、本件賃貸借契約の締結時に、権利金として金〇〇円を支払う。

第4条(禁止事項等) 乙は以下に掲げる行為をすることができない。ただし、事前に甲の書面による承諾がある場合はこの限りではない。
(1) 本件賃借権を譲渡し、または本件土地を転貸すること
(2) 本件建物につき、増築または改築すること

第5条(契約解除) 乙において、以下の各号に掲げる事由が生じたときは、何らの催告なくして甲は本契約を解除することができる。
(1) 賃料の支払いを遅滞し、その遅滞が本契約における甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき
(2) 3か月以上賃料の支払いを怠ったとき
(3) 第4条に違反し、賃借権の無断譲渡、無断転貸または無断増改築を行ったとき
(4) 乙が不渡処分、滞納処分、強制執行を受け、または競売、破産、民事再生手続きの申し立てがあったとき
(5) その他本契約の条項の一にでも違反したとき

第6条(更新及び更新料) 本契約は、甲乙協議のうえ更新することができる
2 前項の場合は、乙は甲に対して本件土地の更地価格の〇〇%に相当する更新料を支払うものとする。

第7条(原状回復) 本契約が期間満了、解除その他の事由により終了したときは、乙は遅滞なく自己の費用をもって本件土地を原状に復して、甲に明け渡すべきものとする。
2 前項にもとづく明渡義務を乙が履行しないときは、乙は甲に対し、契約終了の日の翌日から明け渡しに至るまで、日割計算によって賃料額の〇〇倍に相当する損害金を支払わなければならない。

第8条(連帯保証) 下記の者(以下、「丙」という。)は、本契約にもとづく乙の債務について、連帯保証人として乙と連帯してその責に任ずるものとする。

  住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
  氏名 〇〇〇〇

第9条(敷金返還) 本契約の終了によって乙が本件土地を明け渡し、甲が右明け渡しを確認した後、遅滞なく甲は乙に対し敷金を返還する。
2 甲は前項の敷金返還にあたり、乙において未払賃料等の債務が存する場合には、その債務額と敷金額とで対当額にて相殺することができる。
3 乙は甲に対し、敷金をもって未払賃料等の甲に対する債務につき相殺を主張することができない。

第10条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

第11条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙は合意した。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書3通を作成し、甲乙丙各自署名押印のうえ、甲乙丙各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

貸主(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
借主(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連帯保証人(丙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印

<物件目録>

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