店舗賃貸借契約書(2)の書き方
このページは、「店舗賃貸借契約書(2)」(追加収録版)の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「店舗賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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賃貸借契約書においてよく使われる用語
敷金(保証金)
敷金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が、次のような目的で、貸し主に預ける金銭のことです。
1.賃料の不払いに対する担保
2.借り主が負担すべき原状回復費用の前払い分
したがって、契約が終了し、借り主が不動産を明け渡した後、上記1~2の金額を控除した残額が、借り主に返還されます。敷金(保証金)の一部を返還しない旨の特約がある場合がありますが、この返還しない部分のことを「敷引き(解約引き)」といいます。
礼金(権利金)
礼金とは、不動産の賃貸借契約を締結する際に、借り主が貸し主に、契約締結の謝礼として支払う金銭のことです。「敷金」と異なり、借り主に返還されません。
テナントの出店契約について
商業用テナントの出店契約の形態には以下のようなものがります。
・分譲契約
・店舗用建物の賃貸借契約(普通借家契約)
・定期建物賃貸借契約(定期借家契約)
・営業委託契約
・消化仕入れ契約
・ケース貸し契約
「営業委託契約」、「消化仕入れ契約」、「ケース貸し契約」のように、建物の賃貸借に当たらずに、借地借家法の適用がないケースもありますので、注意しましょう。
「店舗賃貸借契約書(2)」の参考文例
以下参考文例です。
店舗賃貸借契約書
賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、次のとおり店舗賃貸借契約を締結する。
第1条 甲は、その所有する後記物件目録記載の店舗(以下、「本件店舗」という。)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。
2 乙は、本件店舗を甲が予め認めた店舗の目的のみに使用するものとする。
3 乙は、本件店舗の壁紙の張替え等の模様替えをすることができるものとするが、本件店舗の柱、屋根、土台、壁等の主要部分に変更を加えることはできない。
第2条 賃貸借期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。
第3条 賃料は月額金〇〇〇〇円也とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に送金して支払うものとする。
2 甲は経済事情の変動、公租公課の増額、近隣の家賃との比較等によりその賃料が不相当となったときは、賃料の増額をすることができるものとする。
第4条 乙は、本契約の履行を担保するため、敷金として金〇〇〇〇円也を甲に預託するものとする。
第5条 乙につき、次の場合の一つに該当する事由があったときは、甲は、何ら通知催告を要することなく直ちに本契約を解除できる。
(1) 〇〇か月分以上賃料が滞納されたとき
(2) 乙につき、本契約における賃貸人と賃借人との間の信頼関係を著しく害する行為があったとき
(3) 本契約に基づく賃借権の他への譲渡、転貸又はこれらに準ずる行為があったとき
(4) その他本契約に違反したとき
第6条 本件店舗に関する公租公課及び電気、水道、ガス等の使用料は、乙が負担する。
第7条 本契約が終了したときは、乙は遅滞なく本件店舗を原状に復して、甲に明け渡さなければならない。
第8条 賃借人は賃貸人の請求があったときは、連帯保証人を立て、その連帯保証人は賃借人と連帯して本契約上の履行の責を負わせるものとする。
第9条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
賃貸人(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
賃借人(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印