顧問契約書の書き方

顧問契約書(9)(ファイナンシャルプランナー・FP)の書き方


このページは、「顧問契約書(9)(ファイナンシャルプランナー・FP)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「顧問契約書(ファイナンシャルプランナー・FP)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

顧問契約とは、顧問料を定め、顧問を引き受ける者が顧問先からの相談や顧問契約で定めた事務処理を長期継続的に行う契約です。
顧問契約は、一回限りの契約と異なり、スピーディーに相談や業務に対応できるため、弁護士等の専門資格者が依頼者(個人・法人)と締結するケースが増えています。

顧問契約書の文例一覧はこちら
顧問契約書の書き方


スポンサーリンク

顧問契約を締結するメリット(顧問を引き受ける立場)

・顧問先に長期・継続的に関与できるので、良質なサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、リスクやトラブルを回避するためのサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、突発的な相談や依頼にも対応しやすい。
・継続的な収入を得ることができる。

顧問契約を締結するメリット(顧問を依頼する立場)

・常に自身の状況を把握してくれているので、安心できる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、リスクやトラブルを予防することができる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、突発的な相談や依頼にも対応してもらえる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、必要な手続きや事務処理等の管理をしてもらえる。
・最新の情報の提供を受けることができる。
・優先的にサービスの提供を受けることができる。
・単発の契約よりも、良質なサービスを受けることができる。
・些細なことでも、相談できるので、大きなトラブルを回避することができる。

各種契約書・合意書・示談書の文例一覧はこちら
契約書・合意書・示談書の書き方
このページに掲載している文例の他にも、様々な契約書の文例を掲載しています。

このサイトのトップページはこちら
文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。


スポンサーリンク

「顧問契約書(9)(ファイナンシャルプランナー・FP)」の参考文例

以下参考文例です。

顧問契約書

委任者〇〇〇〇(以下「甲」という。)とファイナンシャルプランナー□□□□(以下「乙」という。)とは、乙が甲のために行う継続的ファイナンシャルプランニング業務に関して、次の通り顧問契約を締結した。

第1条 (委任業務の範囲)
本契約における委任業務(以下、「顧問業務」という。)の範囲は、下記のとおりとする。
1.甲及び甲の家族にかかわる〇〇リスクの管理
2.甲及び甲の家族にかかわる保険の管理
3.甲及び甲の家族にかかわる資産の保全や有効活用のための助言
4.〇〇〇〇

第2条 (契約の期間)
本契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。ただし、同期間終了の〇〇か月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、自動的に〇〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第3条 (報酬の額)
乙の顧問業務に関する顧問報酬は、月額金〇〇〇〇万円(消費税込)と定め、甲は翌月分をその前月の末日迄に乙の下記口座に振り込んで支払う。

〔振り込み口座の表示〕
 銀行名(支店名) 〇〇銀行〇〇支店
 預金の種類 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義 ファイナンシャルプランナー□□□□

2 前項に規定する顧問料額は、将来経済情勢の変化、顧問業務の増加あるいは減少により、不相当となったときは、甲乙協議の上これを増減することができるものとする。

第4条 (資料の作成・提示)
甲は、乙の顧問業務遂行に必要な資料等をその責任と費用負担において、乙に提供しなければならない。
2 甲は、乙の請求があった場合に、資料等を速やかに提出しなければならない。

第5条 (秘密の保持)
乙は、甲及び甲の家族の信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による顧問業務に関連して知りえた情報について、甲の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。

第6条(契約解除)
甲または乙は、契約期間中といえども、〇〇か月前に相手方に本契約を解除する意思表示をすることにより、本契約を解除することができる。
2 甲または乙が本契約に違反し、又は相手方との信頼関係を喪失した場合は、相手方に対してその理由を示して契約解除の意思表示をすることにより、一方的に本契約を解除することができる。

第7条(情報の開示と説明及び責任)
乙は、甲の顧問業務遂行にあたり、とるべき処理方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要がある時や、相対的な判断を行う必要がある時には、甲に書面をもって説明して承諾を得なければならない。
2 甲が前項の説明を受け承諾した時には、当該事項につき後で生じる不利益について乙はその責任を負わない。

第8条(協議)
本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

第9条(合意管轄)
前条の協議によってもなお本契約に関する紛争が円満に解決できない場合は、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

以上の通り、本契約が成立したことを証するため、本書を二通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ一通を所持するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 ファイナンシャルプランナー□□□□事務所  □□□□   印

スポンサーリンク