商取引・委託・委任等に関する契約書の書き方

製造委託契約書の書き方


このページは、「製造委託契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「製造委託契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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商取引に関する契約書について

契約は、お互いの意思表示の合致によって成立する法律行為です。
原則として、口頭でも契約は有効に成立しますが、後日のトラブルを予防するために、契約書という書面に残します。
「契約書」という名称の他にも、「確認書」・「合意書」・「覚書(覚え書き)」・「念書(約束事を記した書面を相手に差し出したもの)」、「同意書」、「証書」、「協定書」、「誓約書」などがありますが、約束(意思表示の合致)の内容や事実を証明する書類である以上、その効力は同じです。

商取引に関する契約書を作成するうえでのポイントは下記ページをご参照ください。
商取引に関する契約書を作成するうえでのポイント

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「製造委託契約書」の参考文例

以下参考文例です。

製造委託契約書

〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、添付仕様書記載の〇〇〇〇(以下、「本件製品」という)の製造に関して、次のとおり契約を締結した。

第1条(目的等) 甲は乙に対して、本件製品の製造を委託し、甲は乙から完成した本件製品を全て有償で買い取るものとする。
2 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。ただし、期間満了〇〇か月前までに甲乙いずれからも別段の申し出がない場合は、さらに〇〇年間本契約を更新するものとし、以後同様とする。
3 前項にかかわらず、甲および乙は、相手方が本契約および個別契約の定めに違反したときには、その相手方に対して何らの通知催告を要せず直ちに本契約を解除し、かかる損害の賠償を請求することができる。

第2条(仕様) 本件製品の仕様は、甲が乙の事前の同意を得て作成した添付仕様書によるものとする。
2 本件製品の仕様に変更の必要が生じたときは、甲と乙は協議のうえ、仕様を変更することができる。

第3条(商標) 乙は、本件製品に、添付仕様書記載の甲の指定する商標を付して、納入するものとする。
2 乙は、本件製品以外の製品に前項の商標その他もしくはそれらに類似するものを付し、または使用してはならない。

第4条(個別契約) 本契約は、本件製品にかかる個々の取引契約(以下、「個別契約」という)に別段の定めのない限り、個別契約に共通に適用する。
2 個別契約は、品名、数量、納入価格、納期、納入場所、検品および引き渡し条件その他個々の取引に必要な事項を定める。
3 個別契約は、甲が乙に注文書を発行し、乙がこれを承諾することを証する請書を甲に交付することにより成立する。

第5条(納入) 乙は本件製品を、個別契約の定めに従い、甲の指定する場所に納入するものとする。
2 乙は本件製品を、個別契約の定めたとおりに納入できない事態または納入できそうにない事態が生じたときは、直ちにその旨を甲に文書で通知し、甲の指示に従う。

第6条(支払方法) 本件製品の売買代金およびその支払方法は、甲乙協議のうえ、別に定める。

第7条(検品および瑕疵担保責任) 甲は乙に対して、乙より納入された本件製品について、甲乙間で定めた添付検査基準(以下、「検査基準」という)に基づき本件製品の納入後〇〇日以内に検品を実施するものとし、本件製品が検査基準に適合する場合には、その旨を文書にて通知し、検査基準に適合しないものがある場合には、甲は直ちに代替品の納入を求め、これによって被った損害の賠償を請求することができる。
2 甲は乙に対して、本件製品に隠れた瑕疵が発見されたときは、前項の受入検査後〇〇日以内に限り、代替品の納入、もしくは瑕疵の修補、または代金の返還を求め、またその瑕疵によって甲が被った損害がある場合には損害の賠償を求めることができる。

第8条(所有権および危険負担) 本件製品の所有権および危険負担は、第7条1項の適合の通知を甲が乙から受領したときをもって、乙より甲に移転するものとする。

第9条(競合禁止) 甲は、事前に乙の書面による同意を得た場合を除いて、直接と間接とを問わず、乙以外の者から本件製品またはその類似製品は一切購入してはならない。
2 乙は、事前に甲の書面による同意を得た場合を除いて、甲以外の者に対し、直接と間接とを問わず、本件製品またはその類似製品は一切販売してはならない。

第10条(工業所有権) 乙は、本件製品に関して、甲と第三者との間で工業所有権上の紛争を生じたときは、乙の単独責任においてかかる紛争の解決にあたるものとする。
2 乙は甲に対して、前項の紛争により、甲が損害を被ったときは、かかる損害を全て賠償をするものとする。
3 本件製品について甲が提供した技術情報に基づいて乙が本契約の有効期間中に発明・考案等をなしたことにより発生する工業所有権を受ける権利およびその帰属については、甲乙の協議によって決定する。

第11条(秘密保持) 甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、営業上の秘密を第三者に一切漏洩してはならない。本契約終了後も同様とする。
2 甲および乙は、前項に反して第三者に秘密を漏洩した結果、相手方が損害を被った場合には、その相手方に対して、かかる損害を全額賠償しなければならない。

第12条(協議) 本契約に定めのない事項が生じたとき、又はこの契約条件の各条項の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上解決するものとする。

以上、本契約成立の証として、本書を2通作成し、甲乙は署名押印のうえ、それぞれ1通を保管する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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