使用貸借契約書(8)(土地建物の使用貸借)の書き方
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「使用貸借契約書(土地建物の使用貸借)」作成の際にご活用ください。
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「使用貸借契約書(8)(土地建物の使用貸借)」の参考文例
以下参考文例です。
使用貸借契約書
貸主〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と借主〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり使用貸借契約を締結する。
(使用貸借契約の成立)
第1条 甲は、その所有に係る下記の不動産(以下、「本件不動産」という。)を乙に無償で貸与し、乙はこれを借り受ける。
記
(1)土地 〇〇〇〇(以下、「本件土地」という。)
(2)建物 〇〇〇〇(以下、「本件建物」という。)
(期間)
第2条 本件不動産の使用貸借の期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、甲において、必要があるときは、〇か月の予告期間をおいて、この契約を解除することができる。
3 前項の通告を受けたときは、乙は、その期間経過前に、本件不動産を原状に復し、甲に返還しなければならない。
(善管義務)
第3条 乙は、本件不動産を常に善良なる管理者の注意義務をもって維持管理に当たらなければならない。
2 乙又は、その使用人等の過失により、本件不動産を滅失毀損したときは、乙は、その損害を、直ちに甲に対し、賠償しなければならない。
3 乙が、第1項の注意義務を怠ったときは、甲は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。
(費用負担)
第4条 乙は、本件建物についての修繕費、補修費(畳替え、トコ替え、塀の補修)及び物件に課せられる租税公課を負担する。
2 甲は、本件不動産に関し、いかなる費用をも、負担しない。
(付保)
第5条 乙は、本件建物を、金〇〇万円也の災害保険に付するものとする。
2 災害保険料は、乙の負担とし、乙は、甲のために、災害保険金請求権について、質権を設定しなければならない。
(譲渡等の禁止)
第6条 乙は、この契約によって取得した権利を、第三者に譲渡したり、又は、第三者をして、本件不動産を使用せしめたりしてはならない。
2 乙が、前項の定に違反したときは、甲は、直ちに何らの催告を要しないで、この契約を解除することができる。
(契約の失効)
第7条 天災地変、類焼等により、本件建物が滅失したときは、この契約は、その効力を失うものとし、乙は、本件土地を直ちに、甲に返還しなければならない。
2 乙又は乙の使用人の過失により、本件建物が滅失したときには、甲は、この契約を直ちに解除することができる。
3 前項の場合甲は乙に対して、損害賠償を求めることができる。
(契約の終了)
第8条 この契約が、終了したときは、乙は、本件不動産を原状に復して、甲に返還するものとする。
2 乙が、契約終了後〇か月以内に本件不動産を原状に復さないときは、甲は、本件不動産を原状に復することができ、そのために要する費用を乙に対し請求するものとする。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、甲乙各自その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印