雇用・労働契約書の書き方

代替休暇に関する労使協定書の書き方


このページは、「代替休暇に関する労使協定書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「代替休暇に関する労使協定書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「代替休暇に関する労使協定書」の参考文例

以下参考文例です。

代替休暇に関する労使協定書

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と従業員代表〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、代替休暇に関し、次のとおり協定する。

第1条 従業員は、時間外労働時間が1か月(前月〇〇日から当月〇〇日までの給与計算期間)に60時間を越えた場合、当該超過部分を代替休暇として取得することができる。

第2条 代替休暇として取得できる時間数は、以下の計算式による。

   取得時間数 =(時間外労働時間 - 60) × 〇〇

第3条 代替休暇を取得できるのは、原則としてすべての労働者とする。

第4条 代替休暇の単位は、前項の計算による時間の合計として1日(8時間)または半日(4時間)とする。ただし時間数が半日に満たない場合などは、従業員の請求により、年次有給休暇と合算のうえ1日又は半日として取得することができる。

第5条 代替休暇を取得できる期間は、給与計算期間の末日の翌日(当月〇〇日)から翌々月〇〇日までの〇〇か月間とする。

第6条 会社は、1か月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、代替休暇取得の意向を確認するものとする。この場合において、代替休暇取得の意向が確認できないときは、意向がなかったものとみなす。代替休暇の取得日は従業員の意向を踏まえ決定することとする。
2 前項の代替休暇取得の意向が確認できない従業員については代替休暇を取得せず、割増賃金による精算を希望したものとみなす。

第7条 本協定の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。ただし、有効期間満了の〇〇か月前までに、労使いずれからも異議の申し出がない場合は、さらに1年間更新するものとし、その後も同様とする。

以上を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇   印

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