雇用・労働契約書の書き方

フレックスタイム制に関する労使協定書の書き方


このページは、「フレックスタイム制に関する労使協定書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「フレックスタイム制に関する労使協定書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「フレックスタイム制に関する労使協定書」の参考文例

以下参考文例です。

フレックスタイム制に関する労使協定書

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と従業員代表〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、
フレックスタイム制の実施につき、下記のとおり協定する。

第1条 フレックスタイム制は、次に掲げる従業員に適用する。
① 〇〇〇〇課において〇〇〇〇業務に従事する者
② 〇〇〇〇課において〇〇〇〇業務に従事する者

第2条 労働時間の清算期間は、毎月〇〇日から〇〇日までの1か月間とする。

第3条 清算期間における総労働時間は、〇〇時間〇〇分に、当該清算期間中の所定労働日数を乗じて得た時間とする。

第4条 1日の標準労働時間は、〇〇時間〇〇分とする。

第5条 コアタイムは、午前〇時〇分から午後〇時〇分まで(〇時〇分から〇〇時〇〇までは休憩時間)とする。

第6条 始業時刻につき従業員の自主的決定にゆだねる時間帯は、午前〇時〇分から午後〇時〇分まで、終業時刻につき従業員の自主的決定にゆだねる時間帯は午後〇〇時〇〇分から午後〇時〇分までとする。

第7条 突発的な業務の発生その他業務上の都合により必要と認めるときは、甲は、あらかじめ従業員代表に諮って、日を指定してフレックスタイム制の適用を解除することができる。

第8条 フレックスタイム制は、平成〇年〇月〇日から実施する。

第9条 本協定を解除しようとするときは、解除しようとする日の〇〇日前に申し出るものとする。

以上を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇   印

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