1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定書の書き方
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「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定書」作成の際にご活用ください。
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雇用・労働・人事労務に関する契約書について
労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)
労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。
労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。
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「1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定書」の参考文例
以下参考文例です。
1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する労使協定書
〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と従業員代表〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、労働基準法第32条の5の規定に定める1週間単位の非定型的変形労働時間制の実施に関し、以下のとおり協定する。
第1条 次の各号に掲げる者を除くすべての従業員の労働時間は、1週間単位の非定型的変形労働時間制によるものとする。
①〇〇〇〇
②〇〇〇〇
③パートタイマーおよび臨時従業員
第2条 甲は、各従業員の1週間における各日の労働時間を毎週土曜日に、各従業員に書面で通知する。
第3条 甲は、緊急やむを得ない事情がある場合には、前条により通知した労働時間を変更することができる。この場合にあっては、変更しようとする日の前日までに文書により、直接当該従業員に対して通知する。
第4条 甲は、第2条に定める労働時間の決定に当たっては、従業員の申し出に基づき、その都合を考慮するよう努める。
第5条 1週間(〇〇曜日から翌週〇〇曜日まで)の所定労働時間は40時間とする。
2 1日の所定労働時間は〇〇時間以内とする。
第6条 休日は、〇〇曜日とする。ただし、業務の都合により休日を振り替えることがある。この場合、振替休日はその週のいずれかの日とする。
第7条 甲は、時間外・休日労働に関する協定の範囲内で、時間外労働または休日労働を命ずることができる。
第8条 甲は、前条に規定する時間外・休日労働を命じた場合には、賃金規程第〇〇条の定めるところにより、割増賃金を支給するものとする。
第9条 この協定は、平成〇年〇月〇日から効力を発するものとする。
以上を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇株式会社 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印