雇用・労働契約書の書き方

事業場外における労働時間算定に関する協定書の書き方


このページは、「事業場外における労働時間算定に関する協定書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「事業場外における労働時間算定に関する協定書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「事業場外における労働時間算定に関する協定書」の参考文例

以下参考文例です。

事業場外における労働時間算定に関する協定書

〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と従業員代表〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、事業場外における労働時間の算定に関し、以下のとおり協定する。

第1条 フレックスタイム制は、次に掲げる従業員に適用する。
① 〇〇〇〇課において〇〇〇〇業務に従事する者
② 〇〇〇〇課において〇〇〇〇業務に従事する者

第2条 従業員が、労働時間の全部または一部を事業場外において業務に従事した場合であって、労働時間を算定し難い日については、就業規則第〇〇条に定める1日の所定労働時間を超えて〇〇時間労働したものとみなす。
2 休憩時間については、就業規則第〇〇条に定める休憩時間を適用するものとする。また、業務の都合により定められた休憩時間に休憩できないときは、別の時間帯に休憩をとるものとする。
3 遅刻、早退その他明らかに業務に従事しなかった時間がある場合には、第1項の時間から当該時間を控除する。

第3条 従業員は、特別の指示をした場合を除き、深夜労働および休日労働に従事しないものとする。

第4条 甲は、子を養育または家族の介護を行う労働者から申し出があった場合には、1か月24時間、1年間につき150時間を超えて時間外労働に従事させることはない。

第5条 甲は、第2条の規定により、所定労働時間を超えて労働したとみなされる時間に対しては、賃金規程第〇〇条の定めるところにより割増賃金を支払うものとする。

第6条 この協定の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。

以上を証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇   印

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