雇用・労働契約書の書き方

労働者派遣基本契約書(2)の書き方


このページは、「労働者派遣基本契約書(2)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「労働者派遣基本契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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雇用・労働・人事労務に関する契約書について

労働条件の明示
労働基準法では、労働契約の締結に際し、使用者は、労働者に労働条件を明示しなければならないと定められています。次の事項については、書面によって明示することが義務付けられています。
1.労働契約の期間に関する事項
2.就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
3.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の就業転換に関する事項
4.賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
5.退職に関する事項 (解雇の事由を含む)

労働契約法
平成20年3月から労働契約についての基本的なルールを定めた「労働契約法」が施行されました。

労働契約法における「労働者」とは
使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。「請負」や「委任」という形式をとっていても、実態として、使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けていれば、「労働者」になります。

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「労働者派遣基本契約書(2)」の参考文例

以下参考文例です。

労働者派遣基本契約書

派遣元 〇〇〇〇株式会社(以下、「甲」という。)と派遣先 〇〇〇〇株式会社(以下、「乙」という。)は、次の通り基本契約を締結する。

第1条(労働者派遣) 甲は、本契約及び個別契約の定めるところに従い、甲の雇用する労働者(以下、「派遣労働者」という。)を、その雇用関係を維持したまま、次の業務に個別契約で定める責任者の指揮命令を受けて労働に従事させるために、乙に派遣する。

  〇〇〇〇 〇〇〇〇

第2条(就業条件等) 派遣労働者の派遣就業の条件その他の事項については、本契約及び別途甲乙間において定める個別契約によるものとする。

第3条(適用範囲) 本契約は、別に定めのない限り、本契約有効期間中に甲乙間に締結される労働者派遣契約(個別契約)のすべてに適用されるものとする。

第4条(派遣料金) 労働者派遣に対する派遣料金は、甲乙協議のうえ別途定める。

第5条(法的環境の整備) 甲は、乙が派遣労働者に対して業務に従事させるうえで、労働基準法その他の法令違反にあたらないようにするために、時間外・休日労働協定等その他法令上の手続き等をとるものとする。
2 甲は、派遣就業が適正に行われるために、就業規則その他諸規則を整備し、派遣就業条件の周知をしなければならない。

第6条(欠員の補充) 甲は乙に対して、派遣労働者の人数に欠員が生じたり、またはそのおそれがある場合には、直ちにその旨を連絡するとともに、その欠員を補充し、または欠員が生じないよう措置をとらなければならない。

第7条(秘密保持) 甲及び派遣労働者は、本契約及び業務に関して知り得た乙の秘密情報を第三者に漏洩しないものとする。 2 本条に基づく甲及び派遣労働者の義務は、本契約及び個別契約終了後も存続するものとする。

第8条(損害賠償) 甲は乙に対して、派遣労働者が本契約に定める業務を遂行上故意もしくは過失により、乙または第三者に損害を与えた場合には、かかる損害の一切を賠償しなければならない。

第9条(有効期間) 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇〇月〇〇日までの〇〇年間とする。
2 本契約の期間満了の〇か月前までに甲乙いずれからも特段の意志表示がない場合には、さらに〇〇年間延長されるものとし、以後も同様とする。

第10条(契約解除) 甲及び乙が、本契約または個別契約の条項に違反した場合には、相手方に対して、相当の期間を定めて是正の勧告をし、是正されない場合には、本契約及び個別契約を解除することができる。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇株式会社  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

※労働に関する契約については、法改正や判例等により年々複雑化しています。労使トラブルを防止するためにも、また、トラブルが生じた際の早期解決のためにも契約書の作成は弁護士や社会保険労務士等の専門家に依頼されることをおすすめいたします。

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