内容証明郵便の書き方・出し方

代価弁済の請求通知書の書き方


このページは、内容証明郵便「代価弁済の請求通知書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「代価弁済の請求通知書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


スポンサーリンク

内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


スポンサーリンク

「代価弁済の請求通知書」の参考文例

代価弁済とは、抵当権が設定された不動産を購入した第三者が抵当権者の請求に応じて抵当権者に代価を支払ったときには、抵当権はその第三者のために消滅するという民法378条で定められた制度です。

民法第378条(代価弁済)
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野太郎 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
株式会社〇〇         
代表取締役 乙川次郎 印

通知書

当社は、丙山三郎氏の単独所有に係る不動産 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇の宅地(地積: 〇〇〇〇・〇〇平方メートル)について抵当権を所有しております。

この抵当権は、当社が同氏に平成〇年〇月〇日に金〇〇〇〇万円を融資した際にその債権の担保として設定されたものです。

過日、同氏からの通知によれば、貴殿が同氏から上記不動産を金〇〇〇〇万円で購入されたとのことですが、当社の上記不動産に対する抵当権は、その売買の事実のみで消滅することはなく、当社はいつでも上記抵当権を実行することができることはご承知のことと存じます。

つきましては、上記抵当権の消滅を望まれるのであれば、上記不動産の代価金〇〇〇〇万円を当社にお支払い願います。

以上

スポンサーリンク