内容証明郵便の書き方・出し方

遺産処分の中止請求(勝手に遺産を処分しているケース)


このページは、内容証明郵便「遺産処分の中止請求(勝手に遺産を処分しているケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「遺産処分の中止請求(勝手に遺産を処分しているケース)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

内容証明郵便の文例一覧はこちら
内容証明郵便の書き方・出し方・文例・書式


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内容証明郵便について

内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。

当ページについて

当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。

当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
内容証明郵便の書き方・出し方のポイント


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「遺産処分の中止請求(勝手に遺産を処分しているケース)」の参考文例

以下参考文例です。

〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野太郎 殿

平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野次郎 印

通知書

ご承知のとおり、亡き父 甲野一郎 の遺産については未だ相続人による遺産分割協議を行っているところであります。

ところが、先日、父の遺産の一部である〇〇〇〇を貴殿が勝手に売却しようとしていることが判明しました。

遺産分割協議が成立していない、現時点では、〇〇〇〇を含め父の遺産は、私達相続人の共有財産でありますので、遺産分割協議が成立するまでは、父の遺産を勝手に処分されることのないよう要求いたします。

以上

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