遺留分減殺請求書(遺産の遺留分の減殺請求)
このページは、内容証明郵便「遺留分減殺請求書(遺産の遺留分の減殺請求)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
内容証明郵便「遺留分減殺請求書(遺産の遺留分の減殺請求)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。
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内容証明郵便について
内容証明郵便を送付するには、内容文書(相手先に送付される文書)1通と謄本(内容文書の写し)2通が必要になります。
謄本については、差出人が1通、差出郵便局が1通保管します。
内容証明郵便については、すべての郵便局で受け付けているわけではありませんので、あらかじめ郵便局に確認しましょう。
内容証明郵便の封筒の中には、内容文書しか入れることが出来ません。図面や契約書、返信用封筒などの同封はできませんので、そのことを踏まえた文章を作成する必要があります。
当ページについて
当ページは、横書きの文例を掲載していますが、縦書きも可能です。
当ページでは、文書に押印していますが、押印については任意です。ただし、謄本の内容を訂正する場合や、謄本の枚数が2枚以上になるときは、訂正印、契印が必要になります。
当ページは、PC・スマートフォン・タブレット等、ご利用の端末合わせて1行の文字数が調整されます。
内容証明郵便には、1行あたりの文字数の制限や、1枚あたりの行数の制限がありますので、必ず、下記ページ及び日本郵便の該当ページをご確認ください。
⇒ 内容証明郵便の書き方・出し方のポイント
「遺留分減殺請求書(遺産の遺留分の減殺請求)」の参考文例
※亡くなった人の兄弟姉妹を除く相続人(配偶者・子・父母)には、遺産の一定割合(法定相続分の2分の1)は取得できる権利があります。これを遺留分といいます。
※自分の遺留分が遺言で侵害されたことを知った場合は、「遺留分の減殺請求」をすることが出来ます。
※「遺留分の減殺請求」は、自分の遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行わなければなりません。よって、文例のように「自分の遺留分が侵害されていること」、「遺留分が侵害されたことを知った日」、「遺留分の減殺を請求すること」を明記し、内容証明で送るようにしましょう。
以下参考文例です。
甲野太郎 殿
平成〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
甲野次郎 印
遺留分減殺請求書
私は、亡き父 甲野一郎 がその遺産の全てを長男である貴殿に相続させる旨の遺言書を残していたことを、平成〇年〇月〇日に知りました。
しかし、父の遺言書の内容は、私の遺留分を侵害するものといえますので、私は、本書をもって、貴殿に対し遺留分減殺を請求いたします。
以上