短期入所生活介護契約書の書き方
このページは、「短期入所生活介護契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「短期入所生活介護契約書」作成の際にご活用ください。
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「短期入所生活介護契約書」の参考文例
以下参考文例です。
短期入所生活介護契約書
利 用 者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 事 業 者 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、乙が甲に対して行う短期入所生活介護サービスについて、次のとおり契約します。
第1条(契約の目的) 乙は、甲に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、甲が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう短期入所生活介護を提供し、甲は、乙に対し、そのサービスに対する料金を支払います。
第2条(契約期間) この契約の契約期間は 平成〇年〇月〇日から甲の要介護認定または要支援認定の有効
期間満了日までとします。
2 契約期間中の利用期間は、別紙〇〇〇〇(以下、「別紙」という。)のとおりです。
3 甲は、利用開始予定日から〇〇日間以上の猶予をおいて、乙に対し、利用期間の変更を申し入れることができます。また、甲は、契約期間中であれば、短期入所生活介護の追加利用を申し込むことができます。これに対し、乙は、居室が確保できないなど正当な理由がない限りこれを断りません。
4 甲は、利用開始日の午前〇〇時以降に入所し、利用終了日の午後〇〇時までに退所するものとします。
5 甲は、契約期間満了日から次の要介護認定の有効期間満了日までの期間を契約期間として契約を更新することができます。この場合、契約期間満了日までに更新後の契約期間中の利用期間を登録するものとします。ただし、他の甲の登録により、すでに定員に達している期間を含めた利用期間は登録できません。
第3条(短期入所生活介護計画) 利用期間が〇〇日間以上の場合、乙は、甲の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「短期入所生活介護計画」を作成します。乙はこの「短期入所生活介護計画」の内容を甲およびその家族に説明します。
第4条(短期入所生活介護の提供場所・内容) 短期入所生活介護の提供場所は〇〇〇〇です。所在地および設備の概要は別紙のとおりです。
2 甲が利用できるサービスの種類は別紙のとおりです。乙は、別紙に定めた内容について、甲およびその家族に説明します。
3 乙は、甲の希望、状態等に応じて、第2項に定める各種サービスを適切に提供します。
4 乙は、「短期入所生活介護計画」が作成されている場合には、当該計画に沿ってサービスを提供します。
5 乙は、サービス提供にあたり、甲または他の甲等の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束を行いません。
6 甲は、サービス内容の変更を希望する場合には、乙に申し入れることができます。その場合、乙は、可能な限り甲の希望に添うようにします。
第5条(サービスの提供の記録) 乙は、短期入所生活介護の実施終了後、サービスの内容等を書面に記載し、サービスの終了時に甲の確認を受けることとします。甲の確認を受けた後、その控えを甲に交付します。
2 甲に同居の家族がいる場合、乙は、短期入所生活介護の実施終了後、実施したサービスの内容等をその家族に説明します。
3 乙は、サービス提供記録を作成することとし、短期入所生活介護の終了後2年間保管します。
4 甲は、乙の営業時間内にその事業所にて、第2項のサービス提供記録を閲覧できます。
5 甲は、当該甲に関する第2項のサービス提供記録の複写物の交付を受けることができます。
第6条(料金) 甲は、サービスの対価として別紙に定める利用単位毎の料金をもとに計算された合計額を短期入所生活介護の利用毎に支払います。
2 乙は、料金の合計額の請求書に明細を付して、利用終了日に甲に交付します。
3 甲は、料金の合計額を利用終了後〇〇日以内に支払います。
4 乙は、甲から料金の支払いを受けたときは、甲に対し領収証を発行します。
第7条(利用開始前のサービスの中止) 甲は、乙に対して、利用開始予定日の前日午後5時までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 甲が利用開始予定日の前日午後〇〇時までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、乙は、甲に対して別紙に定める計算方法により、1日分の利用料の全部または一部を請求することができます。この場合乙は、明細を付した請求書を甲に交付し、甲は請求書の交付を受けてから〇〇日間以内に支払うものとします。
第8条(利用期間中の中止) 甲は、乙に対して前日までに申し出ることにより、利用期間中でも退所することができます。この場合の料金は実際の退所日までの日数を基準に計算します。
2 乙は、甲の体調が良好でなく施設での生活に支障があると判断した場合、利用期間中でもサービスを中止することができます。この場合の取扱いについては別紙に記載したとおりです。
3 第1項、第2項に定める他、利用期間中に甲が入院した場合、短期入所生活介護は終了となります。この場合の料金は入院日までの日数を基準に計算します。
第9条(料金の変更) 乙は、甲に対して、〇〇か月前までに文書で通知することにより利用料および食費等の単価の変更を申し入れることができます。
2 甲が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく契約書を作成し、お互いに取り交わします。
3 甲は、料金の変更を承諾しない場合、乙に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
第10条(契約の終了) 甲は、現にサービスを利用している期間を除き、乙に対して文書で通知することにより、いつでもこの契約を解約することができます。
2 乙はやむを得ない事情がある場合、甲に対して、〇〇か月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、乙は、甲に対して、文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。ただし、甲が現にサービスを利用している期間中は、〇〇日間の予告期間をおきます。
①甲が乙に支払うべきサービス利用料金を正当な理由なく〇〇か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず〇〇日間以内に支払われない場合
②甲またはその家族が、乙やサービス従業者または他の甲に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
4 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①甲が他の介護保険施設に入所した場合
②甲の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③甲が死亡した場合
第11条(秘密保持) 乙および乙の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た甲およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 乙は、甲から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲の個人情報を用いません。
3 乙は、甲の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。
第12条(賠償責任) 乙は、サービスの提供にともなって、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、甲に対してその損害を賠償します。
第13条(緊急時の対応) 乙は、現に短期入所生活介護の提供を行っているときに甲の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、あらかじめ届けられた連絡先へ可能な限り速やかに連絡するとともに医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。
第14条(連携) 乙は、短期入所生活介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 乙は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 乙は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第10条2項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。
第15条(相談・苦情対応) 乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、短期入所生活介護に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。
第16条(本契約に定めのない事項) 甲および乙は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、甲乙誠意を持って協議のうえ定めます。
以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(利用者:甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(甲の代理人) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(事業者:乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇介護サービス株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 印