介護事業に関する契約書の書き方

訪問看護契約書の書き方


このページは、「訪問看護契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「訪問看護契約書」作成の際にご活用ください。

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「訪問看護契約書」の参考文例

以下参考文例です。

訪問看護契約書

利 用 者 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と 事 業 者 〇〇〇〇訪問看護ステーション(以下、「乙」という。)とは、訪問看護サービスの利用に関して、次のとおり契約します。

第1条 (目的) 乙は、介護保険法及びこの契約書に従い、甲がその有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、甲の療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すことを目的として訪問看護サービスを提供します。

第2条(契約期間) この契約期間は、平成〇年〇月〇日からの1年間とします。
2 上記の契約期間満了日の1 か月前までに甲から更新拒絶の意志表示がない場合は、合意の上この契約は自動更新されるものとします。

第3条(訪問看護計画書等) 乙は、甲の日常生活の状況及びその意向を踏まえ、甲の主治医の訪問看護指示書に伴い居宅サービス計画(ケアプラン)に沿って、「訪問看護計画書」を作成します。そして「訪問看護計画書」に従って計画的にサービスを提供します。
2 乙は、甲がサービスの内容や提供方法等の変更を希望する場合、その変更が居宅サービス計画(ケアプラン)の範囲内で可能なときは、主治医に相談の上「訪問看護計画書」の変更等の対応を行います。
3 「訪問看護計画書」は主治医に随時報告します。

第4条(サービス提供の記録等) 乙は、「訪問看護サービス記録書」等の記録を作成した後2年間はこれを適正に保存し、甲の求めに応じて閲覧に供します。

第5条(利用者負担金及びその滞納) サービスに対する利用者負担金は、サービスごとに別紙に記載するとおりとします。なお、利用者負担金は関係法令に基づいて定められるため、契約期間中に関係法令が改定された場合には、改定後の金額を適用するものとします。
2 甲が正当な理由なく乙に支払うべき利用者負担金を〇〇か月分以上滞納した場合には、乙は〇〇か月以上の期間を定めて、期間満了までに利用料を支払わない場合には契約を解除する旨の催告をすることができます。
3 前項の催告をしたときは、乙は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した居宅介護支援事業者と協議し、甲の日常生活を維持する見地から、居宅サービス計画の変更、介護保険外の公的サービスの利用等について必要な調整を行うよう要請するものとします。
4 乙は、前項に定める協議等の努力を行い、かつ第2項に定める期間が満了した場合には、文書によりこの契約を解除することができます。

第6条(甲の解約権) 甲は、乙に対し〇〇週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます。

第7条(乙の解除権) 事業者は、甲の著しい不信行為により契約を継続することが困難となった場合は、その理由を記載した文書により、この契約を解除することができます。この場合、乙は、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した介護支援事業者にその旨を連絡します。

第8条(契約の終了) 次のいずれかの事由が発生した場合は、この契約は終了するものとします。
(1)第2条の規定により事前に更新の合意がなされないまま契約の有効期間が満了したとき
(2)第5条の規定により乙から解除の意思表示がなされたとき
(3)第6条の規定により甲から解約の意思表示がなされ、かつ予告期間が満了したとき
(4)第7条の規定により乙から契約解除の意思表示がなされたとき
(5)次の理由により甲にサービスを提供できなくなったとき
 ① 主治医により訪問看護が必要ないと判断されたとき
 ② 甲が介護保険施設や医療施設等に入所又は入院したとき
 ③ 甲が要介護認定を受けられなかったとき
 ④ 甲が死亡したとき

第9条(損害賠償) 乙は、サービスの提供にあたって甲の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を加入保険により賠償します。ただし、自らの責めに帰すべき事由によらない場合には、この限りではありません。

第10 条(秘密保持) 乙は、業務上知り得た甲及びその家族に関する秘密及び個人情報については、甲又は第三者の生命、身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2 あらかじめ文書により甲の同意を得た場合は、前項の規定にかかわらず、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。

第11 条(苦情対応) 甲は提供されたサービスに苦情がある場合には、乙、介護支援専門員、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。
2 乙は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにするとともに、苦情の申立て又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。
3 乙は、甲が苦情申立て等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。

第12 条(契約外条項等) この契約書は、介護保険法に基づくサービスを対象としたものですので、甲がそれ以外のサービスを希望する場合には、別途契約するものとします。

第13 条(協議) 甲及び乙は、本契約書に定めがない事項及び本契約書の内容の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとします。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(利用者:甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(甲の代理人) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(事業者:乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇介護サービス株式会社
 代表取締役 〇〇〇〇   印

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