介護事業に関する契約書の書き方

訪問介護契約書の書き方


このページは、「訪問介護契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「訪問介護契約書」作成の際にご活用ください。

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「訪問介護契約書」の参考文例

以下参考文例です。

訪問介護契約書

利用者〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と事業者〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、乙が甲に対して行う訪問介護について、次のとおり契約します。

第1条(契約の目的) 乙は、甲に対し、介護保険法令の趣旨にしたがって、甲が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護を提供し、甲は、乙に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

第2条(契約期間) この契約の契約期間は、平成〇年〇月〇日から甲の要介護認定または要支援認定の有効期間満了日までとします。
2 契約満了の〇〇日前までに、甲から乙に対して、文書による契約終了の申し出がない場合、契約は自動更新されるものとします。

第3条(訪問介護計画) 乙は、甲の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、「居宅サービス計画」に沿って「訪問介護計画」を作成します。乙はこの「訪問介護計画」の内容を甲およびその家族に説明します。

第4条(訪問介護の内容) 甲が提供を受ける訪問介護の内容は別紙〇〇〇〇(以下、「別紙」という。)に定めたとおりです。乙は、別紙に定めた内容について、甲およびその家族に説明します。
2 乙は、サービス従業者を甲の居宅に派遣し、訪問介護計画に沿って別紙に定めた内容の訪問介護を提供します。
3 第2項のサービス従業者は、介護福祉士または訪問介護員養成研修1~3級課程を修了した者とします。
4 訪問介護計画が甲との合意をもって変更され、乙が提供するサービスの内容または介護保険適用の範囲が変更となる場合は、甲の了承を得て新たな内容の契約書を作成し、それをもって訪問介護の内容とします。

第5条(サービスの提供の記録) 乙は、訪問介護の実施ごとに、サービスの内容等をこの契約書と同時に交付する書式の記録票に記入し、サービスの終了時に甲の確認を受けることとします。甲の確認を受けた後、その控えを甲に交付します。
2 乙は、サービス提供記録を作成することとし、この契約の終了後2年間保管します。
3 甲は、乙の営業時間内にその事業所にて、当該甲に関する第2項のサービス実施記録を閲覧できます。
4 甲は、当該甲に関する第2項のサービス実施記録の複写物の交付を受けることができます。

第6条(料金) 甲は、サービスの対価として別紙に定める利用単位毎の料金をもとに計算された月ごとの合計額を支払います。
2 乙は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月〇〇日までに甲に送付します。
3 甲は、当月の料金の合計額を翌月〇〇日までに支払います。
4 乙は、甲から料金の支払いを受けたときは、甲に対し領収証を発行します。
5 甲は、居宅においてサービス従業者がサービスを実施のために使用する水道、ガス、電気、電話の費用を負担します。

第7条(サービスの中止) 甲は、乙に対して、サービス提供の24時間前までに通知をすることにより、料金を負担することなくサービス利用を中止することができます。
2 甲がサービス実施日の24時間前までに通知することなくサービスの中止を申し出た場合は、乙は、甲に対して別紙に定める計算方法により、料金の全部または一部を請求することができます。この場合の料金は第6条に定める他の料金の支払いと合わせて請求します。

第8条(料金の変更) 乙は、甲に対して、1か月前までに文書で通知することにより利用単位毎の料金の変更(増額または減額)を申し入れることができます。
2 甲が料金の変更を承諾する場合、新たな料金に基づく契約書を作成し、お互いに取り交わします。
3 甲は、料金の変更を承諾しない場合、乙に対し、文書で通知することにより、この契約を解約することができます。

第9条(契約の終了) 甲は乙に対して、1週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解約することができます。ただし、甲の病変、急な入院などやむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解約することができます。
2 乙はやむを得ない事情がある場合、甲に対して、1か月間の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解約することができます。
3 次の事由に該当した場合は、甲は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①乙が正当な理由なくサービスを提供しない場合
②乙が守秘義務に反した場合
③乙が甲やその家族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合
④乙が破産した場合
4 次の事由に該当した場合は、乙は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
①甲のサービス利用料金の支払が〇〇か月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず〇〇日以内に支払われない場合
②甲またはその家族が乙やサービス従業者に対して、この契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合
5 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
①甲が介護保険施設に入所した場合
②甲の要介護認定区分が、非該当(自立)と認定された場合
③甲が死亡した場合

第10条(秘密保持) 乙および乙の使用する者は、サービス提供をする上で知り得た甲およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
2 乙は、甲から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、甲の個人情報を用いません。
3 乙は、甲の家族から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、当該家族の個人情報を用いません。

第11条(賠償責任) 乙は、サービスの提供にともなって、乙の責めに帰すべき事由により甲の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、甲に対してその損害を賠償します。

第12条(緊急時の対応) 乙は、現に訪問介護の提供を行っているときに甲の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師または歯科医師に連絡を取る等必要な措置を講じます。

第13条(身分証携行義務) サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時および甲または甲の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

第14条(連携) 乙は、訪問介護の提供にあたり、介護支援専門員および保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
2 乙は、この契約書の写しを介護支援専門員に速やかに送付します。
3 乙は、この契約の内容が変更された場合またはこの契約が終了した場合は、その内容を記した書面の写しを速やかに介護支援専門員に送付します。なお、第9条2項または4項に基づいて解約通知をする際は事前に介護支援専門員に連絡します。

第15条(相談・苦情対応) 乙は、甲からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、訪問介護に関する甲の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。

第16条(本契約に定めのない事項) 甲および乙は、信義誠実をもってこの契約を履行するものとします。
2 この契約に定めのない事項については、介護保険法令その他諸法令の定めるところを尊重し、甲乙誠意を持って協議のうえ定めます。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(利用者:甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(甲の代理人) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(事業者:乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 〇〇〇〇介護サービス株式会社
 代表取締役 〇〇〇〇   印

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