株主総会議事録「定款一部変更の件(役員の責任免除規定の設定)」の書き方
このページは、定款一部変更(役員の責任免除規定の設定)についての株主総会議事録の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・例文・定型文)をご提供しています。
株主総会議事録「定款一部変更の件(役員の責任免除規定の設定)」の議事録作成の際にご活用ください。
株主総会議事録の基本形・作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 株主総会議事録を作成するうえでのポイント
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「議案 定款一部変更の件(役員の責任免除規定の設定)」の参考文例
株主総会議事録の基本形は、下記をご参照ください。
⇒ 株主総会議事録を作成するうえでのポイント
議長は、当会社の定款に、取締役の責任免除規定である第〇〇条および監査役の責任免除規定である第〇〇条を新設し、第〇〇条以下の条項を繰り下げる変更をしたい旨を述べ、その詳細を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致の決議をもって原案どおり可決確定した。
記
第〇〇条(取締役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。
第〇〇条(監査役の責任免除)
当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる。
(参考)
会社法第426条第1項(取締役等による免除に関する定款の定め)
第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)又は委員会設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。