不動産契約書の書き方

農地売買契約書(4)(農地転用するケース)の書き方


このページは、不動産契約書「農地売買契約書(4)(農地転用するケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「農地売買契約書(農地転用するケース)」作成の際にご活用ください。

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「農地売買契約書(4)(農地転用するケース)」の参考文例

以下参考文例です。

農地売買契約書

売主 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり農地売買契約を締結する。

第1条(目的) 甲は、末尾記載の甲所有の農地(以下、「本件土地」という)を〇〇〇〇用地として乙に売り渡し、乙はこれを甲から買い受ける。

第2条(売買代金) 本件土地の売買代金は、1平方メートル当たり金〇〇〇〇円として登記簿上の面積に従い算定し、総額金〇〇〇〇円とする。

第3条(代金の支払) 乙は甲に対して、本件土地の売買代金を次のとおり支払う。
(1) 甲が、本契約締結後7日以内に、法第〇〇条による許可申請をしたと引き換えに手付金として 金〇〇〇〇円
(2) 甲が、法第〇〇条による許可が為された後〇〇日以内に、所有権移転登記が為されたと引き換えに残代金 金〇〇〇〇円

第4条(仮登記) 甲は乙の権利の保全をするため、第3条第1項の手付金受領後〇〇日以内に、本件土地の農地法第〇〇条による許可を条件とした所有権移転請求権保全の仮登記の申請をする。

第5条(所有権移転および引き渡し) 本件土地の所有権は、第3条2号に基づき所有権移転登記が為されたときに移転する。
2 甲は乙に対して、前項の所有権移転登記が為され本件土地売買代金の残代金を受領と同時に本件土地を引き渡す。

第6条(費用負担) 第4条および第5条第1項の手続きにかかる費用は、乙がこれを全額負担する。
2 第3条第1項および本契約にかかる費用は甲乙折半して負担する。

第7条(公租公課の負担) 本件土地にかかる公租公課は、第5条の所有権移転登記日の前日までは甲の負担とし、当日以降は乙の負担とする。

第8条(許可が得られない場合) 甲の責に帰すべからざる事由により第3条第1項の許可申請が不受理になった場合、あるいは、本契約締結の日から〇〇か月以内に農地転用の許可が得られない場合には、本契約は当然に失効するものとする。
2 前項の場合、甲は乙に対して、次項の抹消登記手続きと交換に、乙から受領した代金および受領した代金を基準として受領の日から返還の日まで年〇〇パーセントの割合による利息を前記失効の日から〇〇日以内に全額支払うものとする。
3 第1項の場合、乙は甲に対して、前項の金員と引き換えに、第4条の仮登記の抹消登記申請をする。この場合の抹消登記手続きにかかる費用は、甲の負担とする。

第9条(契約の解除) 甲または乙は、互いに相手方が本契約条項に違反した場合には、相当の期間を定めて書面による催告をしたうえで、本契約を解除することができる。
2 前項の場合で、甲の違約の場合には、甲はすでに受領した第3条第1項の手付金を乙に全額返還するとともに、同額の違約金を支払うものとし、乙の違約の場合には、乙がすでに支払った第3条第1項の手付金は違約金として甲が全額没収するものとする。
3 前項の手付金相当額以上に損害が発生した場合は、甲または乙は不履行の相手方に対して、前項の違約金に加えて、実際の損害額と手付金相当額との差額を請求できる。

第10条(協議) 甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたときや、本契約各条項の解釈につき疑義が生じたときは、信義誠実の原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

売主(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
買主(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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