不動産契約書の書き方

農地売買契約書(3)(農地法第3条許可を条件とするケース)の書き方


このページは、不動産契約書「農地売買契約書(3)(農地法第3条許可を条件とするケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「農地法第3条許可を条件とする農地売買契約書」の作成の際にご活用ください。

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「農地売買契約書(3)(農地法第3条許可を条件とするケース)」の参考文例

以下参考文例です。
※農地を農地として売買、貸借する場合には、農地法第3条に基づく許可が必要になります。

農地売買契約書

売主 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり売買契約を締結する。

(売買契約の締結)
第1条 甲は、甲が所有する後記記載の農地(以下「本件農地」という。)を、農地法第3条に基づく〇〇〇〇農業委員会の許可を受けることを条件として、代金〇〇〇〇万円にて、乙に売り渡すことを約し、乙はこれを買い受けることを承諾した。

(手付金)
第2条 乙は、本契約締結と同時に甲に対し手付金として金〇〇〇〇万円を支払い、甲はこれを受領した。

(農地法第3条所定の許可申請書)
第3条 本契約により乙が所有権を取得するに必要な農地法第3条所定の許可を受けるため、甲と乙は遅滞なくその許可申請に協力しなければならない。
2 当事者の一方が許可申請に必要な準備をしたうえで、相手方に対して許可申請協力を請求したにもかかわらず、相手方が遅滞なくこれに応じない場合には直ちに本契約を解除することができる。

(不許可に伴う契約解除)
第4条 許可申請に対して不許可処分が確定したときは、甲又は乙は本契約を解除することができる。契約が解除されたときは、甲は、受領した手付金を乙に返還しなければならない。

(許可申請取下げに伴う契約解除)
第5条 乙が自己の都合によって許可申請を取り下げたときは、甲又は乙は、本契約を解除することができる。この場合には甲は、受領した手付金を返還することを要しない。

(引き渡し・登記義務等)
第6条 甲は、本件農地の引渡しまで保管に関する一切の責任を負い、農業委員会の許可が得られたときは、遅滞なく乙に対し本件農地の明渡手続と完全な所有権の移転登記申請の手続とを完了しなければならない。ただし、所有権の移転登記に要する費用は、乙の負担とする。

(代金の支払)
第7条 乙は、甲が前条の手続一切を完了すると同時に、甲に対して代金全額を支払うものとする。ただし、乙が甲に交付した手付金は売買代金の一部として充当する。

(危険負担)
第8条 本件農地引渡し以前に天災地変等不可抗力のため本件農地の全部あるいは一部が著しく変形変質又は減少したときは、その損失は甲の負担とする。この場合に契約を締結した目的を達することができないときは、乙は契約を解除することができる。

(契約の解除)
第9条 甲又は乙の一方が本契約条項の一つにでも違背したときは、それぞれその違約した相手方に対し何らの催告を要せずに本契約を即時解除することができる。

(違約金)
第10条 本契約の解除が甲の義務不履行に基づくときは、甲は乙に対して既に領収済の手付金の倍額を支払わなければならない。また、乙の義務不履行に基づくときは、甲に対して支払済の手付金の返還を請求することができない。

(協議事項)
第11条 本契約に定めのない事項又は本契約につき解釈上疑義を生ずる事項があったときは、その都度甲乙協議のうえ、これを定める。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

売主(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
買主(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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