不動産契約書の書き方

土地賃貸借契約書の書き方(1)


このページは、不動産契約書「土地賃貸借契約書(1)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「土地賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。

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このページで提供している文例について

このページで提供している「土地賃貸借契約書」は、建物の所有を目的としない賃貸借契約書です。
そのため、借地借家法の適用はありません。

賃借人が持ち込んだ物を撤去しない場合に備えて

土地の賃貸借契約においては、契約終了後も賃借人が持ち込んだ物を撤去しないケースがあります。

そのため、「賃貸人の立会いのもとで土地の返還を行う」等の定めを設けることもあります。


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「土地賃貸借契約書(1)」の参考文例

以下参考文例です。

土地賃貸借契約書

賃貸人〇〇〇〇(以下「甲」という)と、賃借人〇〇〇〇(以下「乙」という)は、次のとおり契約する。

第1条(賃貸借契約の目的物)
甲は、乙に対し、末尾記載の土地(以下、「本件土地」という)を貸し渡し、乙はこれを借り受けた。

第2条(目的)
本契約は、乙が本件土地を〇〇〇〇用地として使用することを目的とする。
※建物の所有目的でないことを明記しておく。

第3条(建物等の建築の禁止)
乙は、本件土地上に建物等を建築してはならない。

第4条(賃貸借期間)
賃貸借期間は、平成〇〇年〇〇月〇〇日から平成〇〇年〇〇月〇〇日までとする。

第5条(賃料)
賃料は、月額金〇〇〇円とし、乙は甲に対し、毎月〇〇日限り翌月分を持参または送金して支払う。

第6条(譲渡、転貸の禁止)
乙は本件土地の賃借権を譲渡し、又は本件土地を転貸してはならない。

第7条(契約の解除)
乙が本契約に違反したとき、甲は何らの催告を要せずに、直ちに本契約を解除することができる。

第8条(原状回復)
本契約が期間の満了により終了したとき、または前条により解除された場合は、乙は、ただちに本件土地を原状に復したうえ、甲に返還しなければならない。
2 本件土地の返還後、本件土地上に残留物があった場合、乙は所有権を放棄するものとし、乙の費用負担にて甲が残留物を任意に処分できる。

第9条(遅延損害金)
乙が、本契約終了後も本件土地を返還しないときは、本契約終了日の翌日から返還済みまで、1日につき、金〇〇〇円の損害金を支払わねばならない。

第10条(協議)
甲および乙は、誠実にこの契約を履行するものとし、本契約について疑義が生じたときたときは甲乙相互に誠意をもって協議し解決する。

以上のとおり契約が成立したこと証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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