不動産契約書の書き方

アパ-ト賃貸借契約書(2)の書き方


このページは、不動産契約書「アパ-ト賃貸借契約書(2)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「アパ-ト賃貸借契約書」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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「アパ-ト賃貸借契約書(2)」の参考文例

以下参考文例です。

アパ-ト賃貸借契約書

賃貸人 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と賃借人 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり契約を締結した。

第1条(契約の目的) 甲は、平成〇年〇月〇日、乙に対し左記表示の建物の一部である貸室を、住居に使用させるために、賃貸し、賃借人はその目的で賃借した。

 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇丁目〇〇番
 木造亜鉛鋼板葺2階建共同住宅(〇〇荘)1棟の内
 〇〇階〇〇号室 この床面積〇〇平方メートル
 ただし、造作一式付

第2条(賃貸借期間) 本賃貸借の期間は、平成〇年〇月〇日から同〇〇年〇〇月〇〇日までの満〇〇年間とする。この期間満了のときに本契約は終了する。
2 乙が引き続き賃借を希望する場合は、乙は、前項の期間満了までに、甲に更新の申出をしなければならない。
3 第一項の契約更新中に乙が賃借住宅を明け渡すときは、甲に対し、その一か月前までに文書をもって、明け渡す旨とその日時を予告するものとする。
4 前項の予告をしないで賃借住宅を明け渡すときは、乙は、一か月分の賃料を甲に支払うものとする。

第3条(賃料) 賃料は、一カ月金〇〇〇万円と定め、毎月末日限り翌月分を甲に持参又は送金して支払うものとする。契約時又は解約時の一カ月未満の賃料は、日割計算による。

第4条(増減請求) 経済事情の変動、土地又は建物に対する公租公課の増減により、又は近隣の同種貸室の賃料に比較して不相当になったときは、当事者は、賃料の増減請求ができる。

第5条(料金・費用の負担) 乙は、次に掲げる料金及び費用を、第3条に併せ甲に支払うものとする。
(1)電気、ガス、水道の使用料
(2)衛生費、塵芥費、階段・廊下・便所等共同部分の電灯料その他賃借物使用に必要な経費

第6条(禁止事項) 乙は、次の事項を遵守しなければならい。
(1)賃借物の用法を変更しないこと
(2)甲の承諾を得ないで、賃借物の全部又は一部を転貸(同居人を置くことを含む。)し、又は賃借権を譲渡しないこと
(3)甲の承諾を得ないで、賃借物の改造又は模様替えをし、若しくは自己の造作を付加しないこと
(4)爆発物、発火の恐れあるものの持ち込み、犬猫等の飼育等危険又は衛生上有害な行為、近隣の迷惑となるような行為をしないこと

第7条(契約解除) 乙が次の各号の一に該当する場合は、甲からの催告を要せず本契約を解除され、賃借物の明渡しを請求されても、乙は異議はない。
(1)第3条の賃料、第5条の料金の支払を3か月分怠ったとき
(2)前条に違反する行為があったとき

第8条(賃貸借終了による明け渡し) 賃貸借終了の場合は、乙は直ちに賃借物を甲に明け渡し返還するものとする。この場合、いかなる名義をもってするも乙は甲に対し、移転料等の請求はしないものとする。

第9条(損害金) 賃貸借終了後賃借物を明け渡さない間は、乙は甲に対し約定賃料の倍額相当の金員を損害金として支払う。

第10条(造作の収去) 乙が甲の承諾を得ないで付加した造作その他の物件は、建物明け渡しの際に、乙はこれを収去するものとする。乙が収去しないときは、甲が任意に処分しても、乙は異議を述べないものとする。

第11条(賃貸借の当然消滅) 次の場合においては、本契約に基づく乙の賃借権は当然に消滅するものとする。
(1)公用徴収その他市区改正等により賃借物が収用、使用制限され、賃貸借契約を継続することができない事情が生じたとき
(2)賃借物が滅失又は毀損し、その効用を失ったとき

第12条(敷金) 乙は、甲に対し本契約の敷金として、次の約定により、金〇〇万円を預託し、甲はこれを受領した。
(1)敷金には利息を付さない。
(2)敷金は賃貸借期間中、賃料その他の費用に充当しない。乙は、敷金の存することを理由として、賃料の支払を拒むことはできない。
(3)賃貸借終了により、乙が建物を明け渡したときは、明渡し完了後一週間以内に甲は敷金を返還する。
(4)敷金を返還する場合、甲は償却費として一割五分を差し引くことができるものとし、なお延滞賃料・費用等があるときは、これを控除して残額を返還すれば足りる。

第13条(修繕費) 賃借住宅に関する乙の故意若しくは過失による破損の修繕費並びに日常の小修理に属するもので次に掲げるものは、乙の負担とする。
(1)畳表・畳床・硝子・障子・襖の破損
(2)浴槽・風呂釜等の破損
(3)水洗便所に対する不適物投下による故障の修理
(4)水栓・電気スイッチ・ドアー把手その他の小修理に属するもの

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名押印のうえ、各自その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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