不動産契約書の書き方

売渡担保契約証書の書き方


このページは、不動産契約書「売渡担保契約証書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「売渡担保契約証書」作成の際にご活用ください。

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「売渡担保契約証書」の参考文例

以下参考文例です。

売渡担保契約証書

売主 〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と買主 〇〇〇〇(以下、「乙」という。)は、次のとおり売渡担保契約を締結した。

(売渡契約の成立)
第1条 甲は、乙に対し、甲所有の末尾記載の物件(以下、「本件物件」という。)を、金〇〇万円で売り渡す旨約し、乙はこれを承諾して買い受け、本日金〇〇万円の支払をなし本件物件の引渡しを受けた。

(売渡物件の使用)
第2条 乙は次の条件により、甲に対し、本件物件を賃貸することを約し、甲はその引渡しを受けた。
(1)賃料は、1か月金〇〇〇〇円とし、毎月末日かぎり、乙方に持参し支払うこと。
(2)甲が賃料を2か月分以上支払わないとき及び甲が第3条によって買戻しをしないで、買戻期間を経過したときは、乙は何らの催告を要せず、直ちに賃貸借契約を解除することができる。
(3)第2号により、賃貸借契約が解除されたときは、甲は自己の費用をもって、直ちに本件物件を乙に引き渡さなければならない。

(物件の買戻し)
第3条 甲は、平成〇年〇月〇日まで、乙に対し、第1条の売買代金及びその日までの賃料全額を支払って、本件物件を買い戻すことができる。

(効力の失効)
第4条 理由の何たるを問わず、賃貸借の目的物の全部又は一部が、滅失又は毀損し、乙においてその担保価値が著しく減少したと認めたときは、第2条の賃貸借契約は、当然にその効力を失い、甲は直ちに残存物件を乙に引き渡さなければならない。

(買戻権の失効)
第5条 甲が第3条の期日までに、買戻しをしないとき、又は第2条による賃料の支払を2か月以上怠ったとき、及び、第4条に該当する場合は、甲は当然に買戻しの権利を失う。

(転売等の禁止)
第6条 乙は、買戻期間中は、本件物件を、他に転売・賃貸その他一切の処分をしないこと。

(損害金)
第7条 甲が第2条第3号及び第4条により、本件物件の引渡しをなすべき場合に、その引渡しを怠ったときは、甲は乙に対し1日金〇〇〇〇円の割合による、損害金を支払うものとする。

(協議事項)
第8条 本契約に定めのない事項又は本契約につき解釈上疑義を生ずる事項があったときは、その都度甲乙協議のうえ、これを定める。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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