フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(6)の書き方
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フランチャイズ契約について
フランチャイズ契約は、フランチャイズ・チェーン本部と加盟店がそれぞれ独立した事業者として契約します。
加盟店は、フランチャイズ・チェーン本部の社員ではありませんので、おたがいに独立した事業者としての、責任を確認したうえで、契約を締結しなければなりません。
優秀なフランチャイズ・システムであっても、リスクは必ずあります。そのため、フランチャイズ契約においては、リスクに対する措置や対策を必ず明記するようにしましょう。
フランチャイズ契約
フランチャイズ契約を締結する場合は、次の事項に関する条項が盛り込まれているか慎重にチェックしましょう。
・契約期間、更新条件、契約解除等
・取引条件に関すること
・テリトリー権に関すること
・フランチャイズ・チェーン本部に関すること
・加盟金・ロイヤルティに関すること
・加盟店の義務に関すること
フランチャイズ契約のポイント
フランチャイズ契約は長期に及ぶ契約です。契約内容は勿論大切ですが、そのほかにも確認しておきたいことがあります。次の事項も忘れずに確認しておきましょう。
・本部事業者の規模や事業の内容等
・本部事業者の財務状況
・出退店数(FC事業の将来性等を判断するため)
・フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
・加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
・加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
・従業員を雇用する場合の採算性
・テリトリー権は認められているか、認められていない場合は近隣の出店計画はどうなっているのか
・契約終了後にかかる制限(競業禁止や秘密保持義務等)
・ロイヤルティの計算方法・根拠
・オープンアカウントなど本部との相殺勘定・会計処理の仕組み
・契約義務違反に対するペナルティ
・契約解除の損害賠償金の額又は算定方法
フランチャイズ契約書と印紙税
フランチャイズ契約書は、その記載内容によって収入印紙を貼付しなけ ればならない場合(課税文書)と、収入印紙の貼付が不要な場合(不課税文書)があります。
収入印紙を貼付しなけ ればならない場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」である場合。
「継続的取引の基本となる契約書」とは、継続する売買を行うため、商品名・単価・対価の支払方法等を定めている契約書のことをいいます。収入印紙を貼付しなければならない契約書に、収入印紙を貼っていなかった場合でも、契約書自体が無効になることはありませんが、税務調査で貼付もれを指摘された場合には、本来貼付すべき印紙税に加えて、2倍の印紙税を納付しなければなりません。
収入印紙の貼付が不要な場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」ではない場合。たとえば、商標等の使用を許諾する契約書等
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「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(6)」の参考文例
以下参考文例です。
フランチャイズ加盟契約書
第1条
本契約は、フランチャイズ本部 株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という)と フランチャイズ加盟店 株式会社□□□□(以下「乙」という)との間の共存共栄と永続的な友好関係を保持するために締結されたものである。
第2条
甲の店舗商号は「〇〇〇〇」と称する。
第3条
甲は「〇〇〇〇」の商号、商標、店舗・ユニフォーム・備品及び用品類のデザイン、店舗レイアウト、並びに各種メニューの調理法、香辛料、配合、その販売技術、店舗管理方式、従業員専門研修システムをそれぞれ資産として保有する。
第4条
乙は、自己の経営責任において前条に規定する甲の保有する資産によって店舗を開店経営することが出来る。
第5条
乙は「〇〇〇〇・〇〇店」の商号を使用する。
第6条
乙は本事業が成功するために、甲の専門的知識及び助言を尊重し、遵守することの必要性を理解し、同意するとともに、日本国中一定不変に「〇〇〇〇」のイメージを確立するために本契約に記されている全ての条件を受けるものとする。
第7条
甲乙双方は、本契約期間中、〇〇〇〇チェーン店の営業の実績を上げるために最善の努力を尽くすものとする。
第8条
一定不変のイメージ確立のために乙の店舗建設に関する基礎計画、デザイン、レイアウト、あるいは現存する建物の改装工事、室内装飾、調理施設及び建築の設計、管理並びに施工に関しては、甲が特別に許可した場合を除き、甲乙協議の上適当と思われる施工業者を指定し、甲の指定した設計者、管理者のもとに工事を施工するものとする。
但し、上記にかかる一切の費用は乙が負担するものとし、加盟金とは別途のものである。
2.一定不変のイメージ確立のために、ユニフォーム、看板、厨房機器、その他甲の指定した品は、甲が特別に許可した場合を除き、甲指定の品を甲指定の業者より購入するものとする。
但し、上記にかかる一切の費用は乙が負担するものとし、加盟金とは別途のものである。
第9条
本契約の締結に際して、乙は甲に対し、加盟金〇〇〇〇万円(税込)を現金で支払うものとする。
2. 乙は、加盟金の支払い後は、甲の契約不履行の場合を除き、加盟金の返還を求めないこととする。
3.乙が複数の店舗を開業する場合、本契約とは別に新たな契約を締結するものとするが、二店舗目から加盟金は〇〇〇〇万円(税込)とする。
4.乙の従業員が、甲とフランチャイズ加盟契約を締結し独立開業する場合には、加盟金は〇〇〇〇万円(税込)とする。
第10条
乙は、本契約に基づき甲に対し負担する一切の債務を担保するため、本契約の締結に際し、保証金〇〇〇〇万円を現金で甲に差し入れるものとする。
2.保証金は本契約を解約する際、乙に返還するものとする。保証金には利息を付さない。
3.乙が甲に対する債務の支払を怠った場合、甲はいつでも保証金をこれに充当して、乙に対しこれにより生じた保証金の不足額の補てんを請求することが出来る。
第11条
乙は、〇〇県〇〇市〇〇町〇―〇に位置する「〇〇〇〇・〇〇店」において、本契約を遵守し、店舗を開店経営する。
2.甲は「〇〇〇〇」の登録商標、商号、その他甲が指定したものを、乙が営業する第14条に規定する指定地域内において独占使用することを認める。
3.店舗所在地の変更は、甲の許可なくしてできないものとする。
第12条(月間ロイヤルティ及び営業報告)
①乙は甲に第11条に該当する店のロイヤルティ月額〇〇〇〇万円(税込)を支払う義務を有する。月間ロイヤルティは毎月翌月の10日までに甲の指定する銀行に送金して決裁するものとする。
②乙は月間の営業報告として、毎月翌月の10日までに営業上の損益計算書及び甲が必要と認めた営業報告書を提出しなければならない。
第13条(契約期間、解約及び損害賠償)
①本契約のすべての効力は平成〇年〇月〇日まで有効とする。
②甲乙のいずれかより180日前に書面にて意思表示のない場合は、本契約は自動的に1か年更新されるものとする。以後この例によるものとする。
③第15条の⑦を除き、乙が本契約に違反した場合、甲の警告を受けてから30日以内に改めなければならない。もし、乙がその期間内に違反を改めなかった場合は、甲はただちに本契約を解約することができる。加えて乙は甲に少なくとも金〇〇〇〇万円の損害賠償を支払わなければならない。但し、その違反が故意の場合は、前もって30日の警告期間を乙に与えることなしに本契約を解約することができる。
④全ての通知は書留郵便で与えられ、その日付は受領日とする。
第14条(本部の加盟店に対する約束事項)
甲は本契約に基づいて下記のことを乙に約束する。
①甲は乙の契約店舗から半径1キロメートル以内を指定地域とし、指定地域内では、他の加盟店に同様の権利、特権を与えない。
②甲はイメージを統一するために必要な備品包装類、シール、ステッカー、ラベルなどの消耗品を作製した場合、これを乙の実費負担で乙に供給する。
③甲は生産品の最高水準を維持するためのノウハウ及びアドバイスを乙に与える。
④甲は本部あるいは指定した場所において乙のための従業員専門研修システムを用意する。従業員専門研修は甲の指定した指導者の監督下における調理技術・接客技術・店舗管理に関する専門的な訓練研修とする。
⑤甲は開店前の宣伝から開店後の店舗営業促進の広告、宣伝技術の資料、助言を乙に与える。
⑥甲は開店日を含む7日間にわたり本部スーパーバイザーを長とするスタッフによって乙に実地店舗経営指導を行う。但し、乙が、実地店舗経営指導料として日額〇〇〇〇円(税込)を別途支払う場合には、甲は、この期間を超え実地店舗経営指導をおこなう。
⑦甲は乙の契約店で使われている食品の質と種類、客に対するサービス、スタンダードの維持並びに加盟店の仕事に関して適切なアドバイスを乙に与える。
⑧甲は、商標、トレードマークなど一切のイメージの使用許可を乙に与える。
⑨甲は乙の営業状態を把握し、本チェーン方式による営業方法を指導し、各種情報を提供し、乙の相談に対して指示を与えて、乙の繁栄に協力する。
第15条(加盟店の誓約事項)
乙は、本チェーン方式による調理法及び営業方法を完全に履行するものとし下記のことを甲に対して誓約する。
①乙は甲の定めた調理の仕様、規格を甲に無断で変更しない。
②乙は甲が指定又は認めた商品以外を乙の店舗で販売しない。
③乙は食品材料その他本契約を履行するために必要な品は、甲が特別に許可した場合を除き、甲指定の品を甲指定の業者より購入する。
④乙は甲と協議決定した営業日、営業時間を遵守する。
⑤乙は食品衛生法その他関係法令を遵守し、衛生管理に留意する。
⑥乙は甲に指定された者を第14条において記した甲が主催する従業員専門研修に参加させる。
⑦乙は甲が主催する従業員専門研修は甲の保有する重要な資産の提供であると認識し、この従業員専門研修に研修の中止等をもとめない。万一、この従業員研修中に甲に本契約の解約を求める場合は、加盟金の返還を求める行為を行わず、加えて、甲よりノウハウ提供料〇〇〇〇万円を請求されても異論を唱えることなく即日現金で支払う。
⑧乙は営業時間中に甲または甲の指定した者の指導、点検等を許可する。
⑨乙は適当な時間に甲または甲の指定した者が乙の帳簿、記録の会計検査を行うことを許可する。
⑩乙は甲及び取引業者に対する支払いを定められた期限内に行う。
⑪乙は店舗の経営に伴う商品の事故若しくは損害、利用客の苦情等については、速やかに甲に報告し、その指示に従って乙の責任において適切な解決を図る。
⑫加盟店相互間においては、双方の円満了解による場合を除き、従業員の引抜きは行わない。
⑬乙は本契約期間中、食堂チェーンと類似又は競合するいかなる事業も行わない。
⑭乙は本契約が終了したときは、直ちに甲のフランチャイズチェーン店であることを示す一切のものを自らの費用で撤去し、甲より貸与されたもの一切を甲に返還する。
第16条
乙は乙の費用で、甲が適当とみとめる金額及び種類の保険をかけることに同意する。
第17条
調理法、調味料、フランチャイズ方式あるいは、その他の生産品のすべての情報は企業秘密である。これは契約期間中乙に独占的に使用される。よって乙(乙の従業員を含む)は契約期間中、あるいは解約後においても、直接的、あるいは間接的においても、第三者に機密を漏らすことはできない。
第18条
①乙は契約期間満了の際、速やかに営業を停止し、本契約において使用を許された一切を用いることはできない。
②乙は甲とのその後の特殊なフランチャイズ契約を除いて、本契約解約後5か年間は直接的、間接的を問わず、〇〇〇〇営業に類似する業種、甲と競合関係にある第三者と契約関係を結ぶことは出来ない。
第19条
甲は乙に対して、以下の事項が発生した場合は予告なしに本契約の解除を行うことが出来る。
①乙が甲の警告をも無視して営業方式の改善に誠意を見せない場合。
②契約によるロイヤルティの支払いが延滞した場合。
③乙が仮差押え、仮処分、強制執行、滞納処分を受け、又は会社破産、特別清算の申立を受け、ないしは自ら申立をした場合。
④その他乙の本契約の履行が困難になったと甲が確認した場合。
第20条
乙は本契約によって生ずるすべての権利を甲の承諾なく第三者に譲渡、又は名義貸しすることは出来ない。
第21条
本契約は甲乙双方の相互信頼と理解のもとに履行されるものとする。なお本契約に定めなき事項については善意を持って双方が解決にあたるものとする。
第22条
甲ならびに乙は、本契約上の紛争ならびに本契約に関する一切の諸契約に関する紛争について、甲の本店を管轄する裁判所を管轄裁判所とする事に合意する。
第23条
甲または乙は、天災、地変、不可避の事故などに起因するとき、本契約の不履行または遅延について責任を問わない。
第24条
連帯保証人は、本契約により甲が負担する一切の債務を保証し、担保の有無、変更にかかわらず乙と連絡して履行の責任を負う。
2.乙は連帯保証人に重大な身分、地位の変動があった場合、遅延なく甲に届け出る。
第25条
本契約の締結時または商談の期間中に甲が乙に提示する店舗売上等の数値、収益性またはその見込みは、甲の標準的な経験値であり、何ら保証又は約束をするものではないことを乙は承知するものとする。
以上、本契約成立の証として、本書を三通作成し、甲・乙・連帯保証人は記名捺印のうえ、それぞれ一通を保管する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社〇〇〇〇 代表取締役〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社□□□□ 代表取締役□□□□ 印
(連帯保証人) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
〇〇〇〇 印