特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方

フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(5)の書き方


このページは、「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(5)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)」作成の際にご活用ください。
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特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方

フランチャイズ契約について
フランチャイズ契約は、フランチャイズ・チェーン本部と加盟店がそれぞれ独立した事業者として契約します。
加盟店は、フランチャイズ・チェーン本部の社員ではありませんので、おたがいに独立した事業者としての、責任を確認したうえで、契約を締結しなければなりません。
優秀なフランチャイズ・システムであっても、リスクは必ずあります。そのため、フランチャイズ契約においては、リスクに対する措置や対策を必ず明記するようにしましょう。

フランチャイズ契約
フランチャイズ契約を締結する場合は、次の事項に関する条項が盛り込まれているか慎重にチェックしましょう。
・契約期間、更新条件、契約解除等
・取引条件に関すること
・テリトリー権に関すること
・フランチャイズ・チェーン本部に関すること
・加盟金・ロイヤルティに関すること
・加盟店の義務に関すること


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フランチャイズ契約のポイント

フランチャイズ契約は長期に及ぶ契約です。契約内容は勿論大切ですが、そのほかにも確認しておきたいことがあります。次の事項も忘れずに確認しておきましょう。
・本部事業者の規模や事業の内容等
・本部事業者の財務状況
・出退店数(FC事業の将来性等を判断するため)
・フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
・加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
・加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
・従業員を雇用する場合の採算性
・テリトリー権は認められているか、認められていない場合は近隣の出店計画はどうなっているのか
・契約終了後にかかる制限(競業禁止や秘密保持義務等)
・ロイヤルティの計算方法・根拠
・オープンアカウントなど本部との相殺勘定・会計処理の仕組み
・契約義務違反に対するペナルティ
・契約解除の損害賠償金の額又は算定方法

フランチャイズ契約書と印紙税
フランチャイズ契約書は、その記載内容によって収入印紙を貼付しなけ ればならない場合(課税文書)と、収入印紙の貼付が不要な場合(不課税文書)があります。

収入印紙を貼付しなけ ればならない場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」である場合。
「継続的取引の基本となる契約書」とは、継続する売買を行うため、商品名・単価・対価の支払方法等を定めている契約書のことをいいます。収入印紙を貼付しなければならない契約書に、収入印紙を貼っていなかった場合でも、契約書自体が無効になることはありませんが、税務調査で貼付もれを指摘された場合には、本来貼付すべき印紙税に加えて、2倍の印紙税を納付しなければなりません。

収入印紙の貼付が不要な場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」ではない場合。たとえば、商標等の使用を許諾する契約書等

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「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(5)」の参考文例

以下参考文例です。

フランチャイズ加盟契約書

フランチャイザー 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と フランチャイジー 株式会社□□□□(以下、「乙」という。)とは、甲が開発した「〇〇〇〇ショップ」の経営ノウハウを使用して、乙がその所有する店舗において、甲のフランチャイジーとして「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」を経営するにあたり、次のとおりフランチャイズ契約を締結する。

第1条(目 的)
甲は乙に対して、「〇〇〇〇ショップ」の名称及び商標又はサービスマークを使用する非独占的使用権を許諾し、乙は甲の指導支援を受けて「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」を乙の所有する店舗において経営するものとする。

第2条(甲と乙との関係)
甲及び乙は、それぞれ独立した事業主体であり、乙はいかなる場合においても甲を代理するものではなく、乙によるいかなる表明によっても甲は拘束されるものではない。

第3条(競合禁止)
乙は、甲が認める商品又は役務以外の商品又は役務の販売・提供をしてはならない。
2 乙は、甲の信用又は「〇〇〇〇ショップ」のイメージを損う行為をしてはならず、「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」の出店以外の事業を行う場合には事前に甲の書面による承諾を得るものとする。

第4条(甲によるノウハウの提供)
甲は乙に対して、甲が開発した「〇〇〇〇ショップ」の経営ノウハウ(以下、「ノウハウ」という。)を提供するものとし、かかるノウハウとは次の事項を含むものをいう。
(1)「〇〇〇〇ショップ」の名称、その他甲の登録商標又は登録サービスマーク
(2)甲から乙に貸与されるマニュアル(以下、「マニュアル」という。)
(3)「〇〇〇〇ショップ」店舗の構造、内外装、店内レイアウト
(4)甲からの商品の仕入価格、仕入れの方法、その他仕入れに関する一切の事項
(5)乙の店舗内での商品の陳列、接客方法、販売価格その他店頭販売に関する一切の事項
(6)乙の従業員の教育、訓練に関する一切の事項
(7)その他甲が乙に貸与又は提供する文書、図面その他の書類の全て
(8)文書又は口頭により甲から提供された「〇〇〇〇ショップ」の経営に関する一切の事項

第5条(店舗の設置)
乙は、本契約締結後〇か月以内に、〇〇県〇〇市〇〇町〇〇 に「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」店舗(以下、「店舗」という。)を設置するものとする。
2 乙は、甲の指示に従って、店舗の構造、内外装、店内レイアウト、看板等、店舗の設置、改修、変更を全て乙の費用負担の下で行うものとする。

第6条(備 品)
乙は甲から、店舗内の備品を全て購入し、乙の費用負担の下で甲の指示に従って店舗に備品を設置して、甲からの承認を得なければならない。
2 乙は甲から、甲の指定する制服を購入し、乙の店舗内で販売に従事する従業員全員にこれを着用させるものとする。

第7条(研 修)
乙は、甲の指示に従って、甲の主催する経営者研修を受けるものとし、乙の店舗内で販売に従事する従業員全員にも、甲の主催する販売員研修を受けさせるものとする。

第8条(甲による経営指導)
甲は乙に対して、乙から要請があったときは、第4条に基づくノウハウの提供の他に、乙に対する店舗の経営・運営について甲が適当と認める範囲内で、指導を行うものとする。

第9条(甲による広告・宣伝)
甲は、甲による全額費用負担及び責任の下において、「〇〇〇〇ショップ」及びその販売商品について広告・宣伝を行うものとする。その頻度、方法等については、甲の独自判断によるものとする。

第10条(商品の仕入れ)
乙は、乙が店舗において販売する商品は全て甲から購入するものとし、その購入価格は甲の定めるところによるものとする。

第11条(商品の納品)
乙は甲に対して、毎日午後〇〇時までに、甲から翌日納入を受けるべき商品を甲が指定する書式でもって発注するものとし、甲は乙に対して、かかる注文があった商品を、翌日御前〇〇時までに乙の店舗に納品するものとする。

第12条(商品の所有権の移転)
乙が甲から購入した商品の所有権は、当該商品を甲が乙の店舗において乙に受渡したときをもって、乙に移転するものとし、その危険負担も同時に乙に移るものとする。
2 甲が乙に納品した商品に瑕疵があった場合には、かかる納品後6ヵ月以内に限り、甲は乙に対して、その代替品を全額無料で提供するものとする。

第13条(商品の販売)
乙は、甲が予め定めた価格で販売するものとする。
2 乙の店舗の営業時間は、午前〇〇時から午後〇〇時までとし、年中無休とする。

第14条(ロイヤリティ)
乙は甲に対して、甲によるフランチャイズ権の許諾及び経営指導の対価としてロイヤリティを支払うものとする。

第15条(対価の支払い)
乙は甲に対して、本契約第13条に基づく売買代金を、毎月〇〇日までに支払い、本契約第14条に基づくロイヤリティを同じく毎月〇〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。

第16条(保証金)
乙は甲に対して、甲から購入した商品の売買代金及びロイヤリティその他本契約に基づく甲に対する債務を担保するために、本契約締結と同時に、金〇〇〇〇円の保証金を差し入れるものとし、乙が甲に対する債務の支払いを遅延したときは、甲はいつでもかかる保証金をこれに充当することができるものとする。但し、かかる保証金は無利息とし、債務の支払いに保証金が充当された場合には、乙は、かかる充当により生じた保証金の不足額を直ちに補填するものとする。

第17条(秘密保持)
乙は、甲から提供を受けたノウハウその他本契約に基づいて知り得た甲の営業上及び技術上の秘密情報を本契約の目的以外の目的に使用しないものとし、これを第三者に開示又は漏洩しないものとする。
2 乙は、甲より提供を受けたマニュアル及び甲より提供又は貸与された文書・図面その他の書類を厳重に管理し、これを第三者に譲渡、転貸又は閲覧させてはならない。
3 乙は甲に対して、本契約の終了時には、甲から提供又は貸与を受けた文書・図面その他の書類を全て返却するものとする。
4 乙は、乙の従業員全員に対しても、前項の義務を遵守させるものとする。

第18条(権利譲渡)
乙は、「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」の経営を第三者に委任してはならないと共に、本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を担保の目的に供してはならず、又はそれを第三者に譲渡若しくは貸与してはならない。

第19条(損害賠償)
甲及び乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとする。
2 甲は、乙が前2条の規定に違反したときは、かかる違反に因る甲の損害の有無に拘わらず、第16条に従って乙が甲に差入れた保証金を全額没収するものとする。
3 乙は甲に対し、乙が第22条第2項第2号の規定に違反したときは、金〇〇〇〇円の損害賠償金を支払うものとする。

第20条(解 約)
乙につき次の各号の一に該当する事由が生じたときは、甲は乙に対して何らの通知催告をすることなく直ちに本契約を解約することができるものとする。
(1)本契約に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず当該期間内に是正がなされないとき
(2)経営状態が悪化したとき、または悪化するおそれがあると認められるとき
(3)〇〇〇〇

第21条(有効期間)
本契約は、平成〇年〇月〇日から〇〇年間有効とする。但し、第17条ないし第19条の規定は本契約の終了後もなお効力を有するものとし、第22条はその履行が完了するまでの間効力を有するものとする。

第22条(解約・終結時の措置)
乙は、前二条に基づき本契約が解約され又は終了したときは、乙は甲に対する債務全額を直ちに支払うものとする。
2 本契約が解約され、又は終了したときは、乙は、直ちに次の各号に定める措置を行うものとする。ただし、乙が直ちにこれらの措置を行わないときは、甲は自らこれを行うことができるものとし、その費用は乙の全額負担とする。
(1)「〇〇〇〇ショップ・〇〇店」の店舗を閉鎖し、甲の指示に従って、その店舗を第5条第2項に基づく設置または改修以前の原状に復すること
(2)ノウハウの使用を中止すること
(3)マニュアル、その他甲より貸与され、もしくは提供を受けた文書、図面、その他の書類全てをその写とともに甲に返却すること
(4)甲より購入した備品および制服の使用を直ちに中止し、甲の指示に従って処分すること
3 甲は、乙が前二項に定める義務を履行しないときは、第16条に基づき乙が差し入れた保証金を、前二項に定める乙の弁済に充当することができるものとする。
4 甲は、第1項および第2項に定める乙の義務の履行が完了したときは、第16条に基づき乙が差し入れた保証金から前項に基づく乙の弁済への充当額を控除した残額を乙に返還するものとする。

第23条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ円満にこれを解決するものとする。

第24条(合意管轄)
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□   印

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