特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方

フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(4)の書き方


このページは、「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(4)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

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特約店・代理店・フランチャイズに関する契約書の書き方

フランチャイズ契約について
フランチャイズ契約は、フランチャイズ・チェーン本部と加盟店がそれぞれ独立した事業者として契約します。
加盟店は、フランチャイズ・チェーン本部の社員ではありませんので、おたがいに独立した事業者としての、責任を確認したうえで、契約を締結しなければなりません。
優秀なフランチャイズ・システムであっても、リスクは必ずあります。そのため、フランチャイズ契約においては、リスクに対する措置や対策を必ず明記するようにしましょう。

フランチャイズ契約
フランチャイズ契約を締結する場合は、次の事項に関する条項が盛り込まれているか慎重にチェックしましょう。
・契約期間、更新条件、契約解除等
・取引条件に関すること
・テリトリー権に関すること
・フランチャイズ・チェーン本部に関すること
・加盟金・ロイヤルティに関すること
・加盟店の義務に関すること


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フランチャイズ契約のポイント

フランチャイズ契約は長期に及ぶ契約です。契約内容は勿論大切ですが、そのほかにも確認しておきたいことがあります。次の事項も忘れずに確認しておきましょう。
・本部事業者の規模や事業の内容等
・本部事業者の財務状況
・出退店数(FC事業の将来性等を判断するため)
・フランチャイズ契約に関する訴訟の件数
・加盟に際しての研修又は講習会の開催の有無
・加盟者に対する継続的な経営指導の方法及びその実施回数
・従業員を雇用する場合の採算性
・テリトリー権は認められているか、認められていない場合は近隣の出店計画はどうなっているのか
・契約終了後にかかる制限(競業禁止や秘密保持義務等)
・ロイヤルティの計算方法・根拠
・オープンアカウントなど本部との相殺勘定・会計処理の仕組み
・契約義務違反に対するペナルティ
・契約解除の損害賠償金の額又は算定方法

フランチャイズ契約書と印紙税
フランチャイズ契約書は、その記載内容によって収入印紙を貼付しなけ ればならない場合(課税文書)と、収入印紙の貼付が不要な場合(不課税文書)があります。

収入印紙を貼付しなけ ればならない場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」である場合。
「継続的取引の基本となる契約書」とは、継続する売買を行うため、商品名・単価・対価の支払方法等を定めている契約書のことをいいます。収入印紙を貼付しなければならない契約書に、収入印紙を貼っていなかった場合でも、契約書自体が無効になることはありませんが、税務調査で貼付もれを指摘された場合には、本来貼付すべき印紙税に加えて、2倍の印紙税を納付しなければなりません。

収入印紙の貼付が不要な場合
そのフランチャイズ契約書が「継続的取引の基本となる契約書」ではない場合。たとえば、商標等の使用を許諾する契約書等

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「フランチャイズ加盟契約書(FC契約書)(4)」の参考文例

以下参考文例です。

フランチャイズ加盟契約書

フランチャイザー 株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と フランチャイジー 株式会社□□□□(以下、「乙」という。)は、次のとおりフランチャイズ契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
甲は乙に対して、甲の〇〇〇〇運営に関するノウハウおよび〇〇〇〇関する信頼を用いて、乙が甲所有の〇〇〇〇の名称を用いた店舗(以下、「店舗」という。)において甲の指導に基づく〇〇〇〇を営む権利を与える。

第2条(営業施設の商標)
乙は、甲の指導に従って、甲に帰属する以下各号の商号、商標を使用することができる。
① 商号 〇〇〇〇
② 商標 〇〇〇〇

第3条(商号等の使用禁止)
乙は、本契約の解除により、乙の営業施設に設置されている甲の商号、その他の標章等を乙の負担によって撤去しなければならない。また、今後一切、第三者が甲のフランチャイジーであると誤認するような行為をしないものとする。

第4条(仕入れ)
乙は、甲の指示に従って、店舗の営業で使用する〇〇〇〇の仕入先を選定するものとする。
2 ただし、乙は、甲からの書面による事前の承諾を得た場合に限り、乙の責任において、独自に仕入先を選定することができるものとする。

第5条(営業地域)
乙が本契約に基づいてフランチャイズ営業を行うことのできる地域は〇〇〇〇のみとするが、甲は、乙からの書面による事前の承諾を得た場合を除いて、この地域内においては第三者に対して、本契約と同一または類似のフランチャイズ営業を一切認めないものとする。

第6条(ノウハウの提供)
甲は、乙からの要請に基づいて、以下のノウハウを乙に提供するものとする。
① 従業員の管理およびトレーニング
② 〇〇〇〇
③ 〇〇〇〇

第7条(統一義務)
本契約に基づく乙の義務は以下の各号とする。
① サービスマニュアルの統一
② 店舗従業員の制服の統一
③ 〇〇〇〇
④ 〇〇〇〇
⑤ 〇〇〇〇

第8条(〇〇〇〇の納入)
甲は、毎日〇時までに、乙が当日必要となる〇〇〇〇を、乙が前日〇時までに甲に発注した量、乙の店舗に納入するものとする。

第9条(代金の決済)
乙は甲に対して、前条の〇〇〇〇の代金を、毎月〇日に締め切り、翌月〇日までに甲の指定する銀行口座に振り込むものとする。

第10条(加盟金)
本契約締結と同時に、乙は甲に対して、フランチャイズ加盟金として〇〇〇〇円を持参し預託するものとする。ただし、加盟金には、利息は付さないものとする。

第11条(ロイヤリティー)
乙は、毎月総売上高の〇パーセントにあたる金員をロイヤリティーとして翌月の〇日までに甲に支払うものとする。

第12条(立ち入り検査)
甲は、乙の営業時間内であれば、何ら事前の予告をすることなく、乙の店舗内に立ち入ることができるものとする。ただし、その立ち入りは、下記各号の点検を目的とする場合のみに限るものとする。
① 〇〇〇〇
② 〇〇〇〇
③ 〇〇〇〇

第13条(フランチャイズ権の譲渡禁止)
乙は、甲からの書面による事前の承諾を得ない限りは、本契約に基づくフランチャイジーとしての地位および権利義務は第三者に譲渡しないものとする。

第14条(契約の期間)
本契約の期間は、本契約締結の日より〇年間とする。ただし、本契約期間満了の〇月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対して、本契約を延長しない旨の申し出のない場合には、自動的に〇年間延長され、以後も同様とする。

第15条(契約の解除)
甲または乙が、つぎに掲げる各号の一に該当した場合には、相手方に対して何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
① 本契約に違反し、相手方に対して相当の猶予期間をもって催告を受けたにもかかわらず、是正・改善がなされない場合
② 乙の死亡、解散、営業の廃止があった場合
③ 乙の行為が、甲のフランチャイズ・チェーンの名誉を著しく傷つけ、またはイメージダウンにつながるおそれのある場合
④ 相手方の信用を失う行為がなされた場合
⑤ 〇〇〇〇

第16条(文書等の引渡し)
乙は甲に対して、本契約が満了または解除により終了したときは、甲から提供された経営ノウハウ等の文書を直ちに引き渡さなければならない。

第17条(秘密保持義務)
乙は、本契約により甲から提供された営業ノウハウ等の機密を保持し、いかなる場合も第三者に漏洩しないものとする。

第18条(協議事項)
本契約に定めのない事項、又は本契約の条項の解釈に関して疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ円満にこれを解決するものとする。

第19条(合意管轄)
本契約に関する紛争の管轄裁判所は、甲の本店所在地を管轄する裁判所とする。

以上、本契約成立の証として、本書を二通作成し、甲乙は記名押印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社□□□□  代表取締役□□□□   印

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