特許・知的所有権等に関する契約書の書き方

著作権譲渡契約書の書き方


このページは、「著作権譲渡契約書」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「著作権譲渡契約書」作成の際にご活用ください。

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知的所有権とは
知的所有権は、知的財産権とも言います。また、無体財産権と言われることもあります。
知的財産権は、特許権や著作権などの創作意欲の促進を目的とした「知的創造物についての権利」と、商標権や商号などの使用者の信用維持を目的とした「営業上の標識についての権利」に大別されます。
知的財産については、知的財産基本法において「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」と定められています。
また、「知的財産権」については、知的財産基本法において「特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。」と定められています。

特許とは
特許とは発明をした人に対し、その技術を公開する代わりに一定期間、一定条件でその技術に対しての独占権を与える権利のことを言います。
特許法では、「発明」について、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定められています。

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「著作権譲渡契約書」の参考文例

以下参考文例です。

著作権譲渡契約書

譲渡人〇〇〇〇 (以下、「甲」という。)と、譲受人〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、甲の所有に係る著作権を乙に譲渡するにあたり、次のとおり契約する。

第1条 甲は、下記著作物に対して、現在瑕疵のない完全な著作権(著作権法27条および28条の権利を含む。以下、「本件著作権」という。)を保有することを保証した上で、本件著作権を乙に譲渡し、乙はこれを譲受する。

  著作物 〇〇〇〇

2 甲は、本件著作権について、乙及び乙から正当な権利を取得した第三者およびその他乙の指定する者に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権および同一性保持権)を行使しないものとする。
3 甲は、本件著作物が第三者の著作権・商標権等の知的財産権を侵害しないものであることを保証する。
4 甲および乙は、本件商品について第三者との間で知的財産権に関する紛争が生じた時、及び、そのおそれがあるときは、直ちにその旨を相手に書面により通知する。
5 前項の紛争が生じた場合は、甲は、自己の責任と費用負担で当該紛争を解決するものとする。当該第三者との紛争で乙が損害を被った場合には、甲はその損害を賠償するものとする。

第2条 本契約は、甲によるその他の契約に優先するものとする。
(1)期 間   本契約の有効期間中とする。
(2)区画地域 日本国内のみ

第3条 乙は、本件著作権に関し、侵害があったときは、本契約期間中は著作権者として、適宜次の処置をとることができる。
(1)訴訟、和解、調停
(2)告訴
(3)その他本件著作権の侵害を排除するために必要な一切の措置

第4条 甲は乙に対して、乙が本契約に基き、本件著作権の譲渡登録をする場合に、登録手続に必要な書類の作成及び資料の提供をするものとする。

第5条 乙は甲に対して、本契約による著作権譲渡の対価として、次の区分に従った譲渡
対価を支払うものとする。
(1)〇〇〇〇
(2)〇〇〇〇

第6条 本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日より著作権が失効するまでとする。

第7条 乙が本契約の各条項に違反したときは、甲は乙に対して何ら通知催告を要することなく本契約を直ちに解除できるものとし、甲がこの契約の各条項に違反したときは、乙は以後発生する甲に対する債務については一切免責されるものとする。

第8条 甲及び乙は、本契約に定めのない事項、又は本契約の各条項の解釈について疑義
が生じたときは、誠意をもって協議し、これを定めるものとする。

以上のとおり契約が成立したことを証するため、本書2通を作成し、各自署名押印のうえ、その1通を保有する。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 氏名  〇〇〇〇   印

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