土地賃貸借契約書(2)(普通借地権設定契約書)の書き方
このページは、不動産契約書「土地賃貸借契約書(2)(普通借地権設定契約書)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「土地賃貸借契約書(普通借地権設定契約書)」作成の際にご活用ください。
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借地権とは
借地権とは建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利のことをいいます。
借地権の契約期間は、最低30年以上で、借地人が契約の更新を求めた場合には同一の条件で更新しなければなりません。
更新後の契約期間は1回目が20年以上、2回目の更新以降は10年以上となります。
地主が契約の更新を拒絶できるのは、正当な事由がある場合に限られます。定期借地権と区別するために普通借地権ということもあります。
普通借地権と定期借地権の違い
普通借地権と定期借地権は、どちらも建物の所有を目的として地主から土地を借りて使用する権利ですが、おおまかに言えば次のような違いがあります。
契約形式の違い
・普通借地権の契約形式は自由
・定期借地権は、公正証書等の書面で契約しなければならない。
更新の有無による違い
・普通借地権は、更新「有り」。(地主が契約の更新を拒絶できるのは、正当な事由がある場合に限られます。)
・定期借地権は、更新「無し」。
その他、細かな違いがあります。
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「土地賃貸借契約書(2)(普通借地権設定契約書)」の参考文例
以下参考文例です。
土地賃貸借契約書
〇〇〇〇(以下、「甲」という)と〇〇〇〇(以下、「乙」という)とは、甲が所有する別紙物件目録(1) に記載の土地(以下、「本件土地」という)につき、次のとおり土地賃貸借契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、本件土地を乙が別紙物件目録(2) 記載の建物(以下、「本件建物」という)を所有する目的のもとに乙に賃貸し、乙はこれを借り受けることを約した。
第2条(賃貸借期間)
本賃貸借期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日から、30年間とする。
※普通借地権設定契約書の存続期間は、30年以上です。
第3条(賃料等)
(1) 乙は甲に対し、本賃貸借契約の締結時に、権利金として金〇〇円を支払う。
(2) 乙は甲に対し、本賃貸借契約の締結時に、敷金として金〇〇円を預託する。
(3) 賃料は1カ月金〇〇円をとし、毎月〇〇日限り翌月分を乙は甲に対し持参又は送金して支払う。
(4) 賃料は、経済事情の変動、公租公課の増額、近隣相場の比較等の諸事情により不相当となったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
第4条(転貸等)
乙は、甲の事前の書面による承諾なくして、以下の行為をすることができない。
(1) 本賃借権を譲渡し、又は本件土地を転貸すること。
(2) 本件建物につき、増築又は改築すること。
(3) 〇〇〇〇すること。
第5条(契約解除)
乙において、次の一に該当する事由が生じたときは、甲は何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 〇〇カ月以上賃料の支払いを怠ったとき。
(2) 賃料の支払いをしばしば遅滞し、その遅滞が本契約における甲乙間の信頼関係を著しく損なうと認められるとき。
(3) 乙が不渡処分、滞納処分、強制執行を受け、又は競売、破産、和議の申し立てがあったとき。
(4) 第4条に違反し、無断転貸、譲渡又は無断増改築を行ったとき。
(5) 〇〇〇〇したとき。
(6) その他本契約の条項の一にでも違反したとき。
第6条(収用等による契約の失効)
本件土地が土地収用等に基づき収用等されることによって賃借の目的が達せられないときは、本賃借権は当然消滅し、本契約は終了するものとする。
第7条(更新料)
本契約は、甲乙協議のうえ更新することができる。
2 本契約を更新する場合は、乙は甲に対して本件土地の更地価格の〇〇%に相当する更新料を支払わなければならない。
第8条(連帯保証)
下記の者は、本契約に基づく乙の債務につき連帯保証人としてその責に任ずるものとする。
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
第9条(敷金返還)
甲は、本契約の終了によって乙が本件土地を明け渡し、明け渡しを確認した後、速やかに乙に対し敷金を返還する。
2 甲は前項の敷金返還にあたり、乙において未払賃料等の甲に対する債務につき相殺を主張することができない。
第10条(管轄)
本契約に関する紛争については、〇〇地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
以上のとおり契約が成立したこと証するため、本書3通を作成し、各自署名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(乙) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印
(連帯保証人) 住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 印