不動産契約書を作成するうえでのポイント
このページは、土地建物の売買契約、賃貸借契約、借家契約、借地契約など各種不動産契約において使用する契約書を作成するうえでのポイントをまとめています。
「不動産契約書の書き方」は、土地売買契約書、建物売買契約書、不動産売買契約書、交換契約書、売買予約契約書、譲渡担保契約書をはじめとする各種契約書(念書・覚書・覚え書き・合意書)の雛形・様式・文例・書式・テンプレート・フォーマット・サンプルや作成する上でのポイントをご提供しています。
不動産契約書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・協議書・示談書の書き方
不動産に関する契約書と法律との関係について
不動産に関する契約書の作成には、「民法」だけでなく多くの法律が関連してきます。
例えば、借地借家の契約書の場合は「民法」と「借地借家法」、土地の売買契約書の場合は「民法」と「不動産登記法」・「農地法」など
他にも、「都市計画法」、「建築基準法」、「国土利用契約法」、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」、「建物の区分所有等に関する法律」などが関連してくるケースがあります。
契約書に貼る印紙の要否
土地や建物を購入するときの売買契約書や、借地権の設定または譲渡に関する契約書には印紙を貼り、消印をします。これが、いわゆる印紙税の納付です。
契約書は通常2通作成し、契約の当事者が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。
もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、契約の当事者が連帯して納付する義務を負うことになります。
契約書に貼る印紙の要否については、次のようになっていますが、記載内容等によっては、取扱いが異なる場合がありますので、必ず税務署でご確認下さい。
印紙を貼る必要がある文書
・不動産売買契約書(覚書、念書等で売買金額等の記載があるものを含む)
・土地交換契約書 ・実測清算確認書 ・売買契約変更合意書
・借地権譲渡契約書 ・土地賃貸借契約書 ・事業用定期借地権設定合意書
・建物譲渡特約付借地権設定契約書 ・建物所有目的以外の借地契約書
・一時使用目的借地契約書 ・借地権更新契約書
印紙を貼る必要がない文書
・媒介契約書 ・重要事項説明書 ・駐車場使用契約書 ・土地使用貸借契約書
・不動産購入申込書 (購入申込者が保存するものは不動産売買契約書として課税される場合あり)
・建物賃貸借契約書 (金額の受領に関する記載があると、領収証となり印紙が必要)
・管理委託契約書 (契約書の中に請負に関する内容がある場合は印紙が必要)
不動産契約書の文例一覧はこちら
⇒ 契約書・協議書・示談書の書き方
このサイトのトップページはこちら
⇒ 文例書式ドットコム(TOP)
掲載文例の一覧をご確認いただけます。
不動産売買契約の記載事項
売買の対象となる物件の表示・売買代金・手付金に関する事項・代金の支払時期
代金の支払方法・所有権移転登記に関する事項・物件の引き渡しに関する事項
土地の面積(地籍)の表示方法に関する留意点
登記簿上の面積(地籍)と、実測面積が相違するケースはめずらしいことではありません。
土地の売買契約のトラブルを回避するためにも、登記簿上の面積と、実測面積が相違する場合に備えた、文言の記載が必要になります。
(例)本件土地の面積は、登記簿上の地積によるものとし、実測の結果、本件土地の面積に増減があっても、甲、乙いずれも売買代金の増減の主張並びにいかなる金銭的要求もしないものとする。
「手付」について
不動産の売買契約では、一般に、契約締結時に買主が売主に手付金を支払います。
手付には、証約手付、違約手付、解約手付という種類があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には解約手付と推定されます。
「解約手付」について
契約当事者(売主・買主の双方)に契約の解除権をに持たせ、売主は手付の倍返し、買主は手付の放棄をすることによって相手の意思に関わらず契約を解除することができる手付です。
不動産に関する契約書の作成について
ここ数年、インターネットでさまざまな契約書が入手できるようになりましたが、インターネットで提供されている契約書の書式雛形の多くは「契約書の骨格」程度のものです。
不動産に関する契約は、他に同じケースが存在しないことが多く、「契約書の骨格」にそのケースに応じた「肉付け」が必要になります。
契約書の書き方がわからないからといってインターネットでダウンロードした「契約書の骨格」程度のものを、高額な取り引きの契約書として利用したり、長期契約の契約書として利用される方もいるようですが、とても危険です。
不動産に関する契約書については、不動産契約特有の表現や法律用語があります。
わからないまま、契約書を作成すると大きなトラブルに陥る危険があります。
当サイトは、書式雛形を提供しているサイトですが、個別具体的なケースに万全に対応した書式等を提供することは出来ません。
契約後のトラブルを防止するためにも、契約書を作成する場合は、経験豊富な専門家(弁護士・司法書士など)又は公証人(公証役場)へご相談されることをおすすめします。