公正証書遺言(永代供養のための信託をするケース)の文例
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「公正証書遺言(永代供養のための信託をするケース)」の参考文例としてご活用ください。
公正証書遺言を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 公正証書遺言を作成するうえでのポイント
公正証書遺言を作成するために準備しておくもの・公正証書遺言の証人・遺言執行者などについて詳しく説明しています。
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「公正証書遺言(永代供養のための信託をするケース)」の参考文例
以下参考文例です。
遺言公正証書
本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人〇〇〇〇、同〇〇〇〇の立会いのもとに、遺言の口述を筆記してこの証書を作成する。
第壱条 遺言者は、亡妻□□□□と遺言者との菩提を弔うための永代供養をおこなうために、遺言者の所有する下記の不動産を換価し、諸費用を控除した残金のうち金〇〇〇万円につき信託を設定する。
< 不 動 産 の 表 示 >
1.信託の目的 亡妻□□□□と遺言者との菩提を弔うための永代供養として、〇〇寺に対し法要・墓地管理料の支払い。
2.受託者 〇〇信託銀行株式会社(〇〇支店扱い)
3.受益者 宗教法人〇〇寺
4.信託元本 金〇〇〇万円
5.信託の種類 〇〇信託
6.信託期間 〇〇年間。ただし、この期間が満了しても、上記受託者に異議がない限り、信託期間は五年ずつ延長する。
7.法要料等の支払 受託者の判断により、遺言者相応の法要料及び所定の墓地管理料を支払う。受託者が法要料を支払うときは、遺言者や亡妻の供養をするように受益者〇〇寺に通告するものとする。
8.受益権の譲渡・質入の禁止 この受益権は、譲渡・質入れをすることができない。
9.解除・終了 この信託契約は、解除できないものとする。ただし、信託財産が零となったときは終了する。
10.その他 受託者の信託約款に従うものとする。
第弐条 前条の信託を設定した残余の財産は、それぞれの相続人に相続分に従って相続させる。
第参条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生
本旨外要件
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
遺言者 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
右は印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
証人 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
証人 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
以上のとおり読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。
遺言者 〇〇〇〇 印
証人 〇〇〇〇 印
証人 〇〇〇〇 印
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
この証書は、平成〇年〇月〇日 本職役場において、民法第九百六拾九条第壱号ないし第四号に定める方式に従って作成し、同条第五号に基づき、本職次に署名押印する。
遺言者が病気等で、遺言者の自宅等で遺言書を作成した場合は、「平成〇年〇月〇日 遺言者の自宅において」等と記載されます。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇法務局所属
公証人 〇〇〇〇 印