公正証書遺言(相続分の指定を第三者に委託するケース)の文例
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「公正証書遺言(相続分の指定を第三者に委託するケース)」の参考文例としてご活用ください。
公正証書遺言を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 公正証書遺言を作成するうえでのポイント
公正証書遺言を作成するために準備しておくもの・公正証書遺言の証人・遺言執行者などについて詳しく説明しています。
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「公正証書遺言(相続分の指定を第三者に委託するケース)」の参考文例
相続分の方法の指定は、遺言によってのみ行うことができます。
また、遺言者は、相続分の指定を遺言により第三者に委託することもできます。
遺言者が相続分の指定を遺言により第三者に委託した場合、その効力は、委託された第三者が委託を引き受けたときに生じます。もし、相続分の指定を委託された第三者が、委託を断ったときは、各相続人の相続分は「法定相続分」となります。
遺言公正証書
本公証人は、遺言者〇〇〇〇の嘱託により、証人〇〇〇〇、同〇〇〇〇の立会いのもとに、遺言の口述を筆記してこの証書を作成する。
第壱条 遺言者は、相続人全員につきその相続分の指定をすることを、次の者に委託する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 〇〇〇〇
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生
本旨外要件
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
遺言者 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
右は印鑑証明書の提出により、人違いでないことを証明させた。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
証人 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 会社員
証人 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇日
以上のとおり読み聞かせたところ、一同その記載に誤りがないことを承認し、次に署名押印する。
遺言者 〇〇〇〇 印
証人 〇〇〇〇 印
証人 〇〇〇〇 印
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
この証書は、平成〇年〇月〇日 本職役場において、民法第九百六拾九条第壱号ないし第四号に定める方式に従って作成し、同条第五号に基づき、本職次に署名押印する。
遺言者が病気等で、遺言者の自宅等で遺言書を作成した場合は、「平成〇年〇月〇日 遺言者の自宅において」等と記載されます。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇法務局所属
公証人 〇〇〇〇 印