遺言書(信託による永代供養を行うケース)の書き方
このページは、「遺言書(信託による永代供養を行うケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(信託による永代供養を行うケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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「遺言書(信託による永代供養を行うケース)」の参考文例
自分の死後、永代供養料などを確実に支払うために、信託銀行を利用する方法があります。
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、亡妻□□□□と遺言者との菩提を弔うための永代供養をおこなうために、遺言者の所有する下記の不動産を換価し、諸費用を控除した残金のうち金〇〇〇万円につき信託を設定する。
< 不 動 産 の 表 示 >
・信託の目的 亡妻□□□□と遺言者との菩提を弔うための永代供養として、〇〇寺に対し法要・墓地管理料の支払い。
・受託者 〇〇信託銀行株式会社(〇〇支店扱い)
・受益者 宗教法人〇〇寺
・信託元本 金〇〇〇万円
・信託の種類 〇〇信託
・信託期間 〇〇年間。ただし、この期間が満了しても、上記受託者に異議がない限り、信託期間は5年ずつ延長する。
・法要料等の支払 受託者の判断により、遺言者相応の法要料及び所定の墓地管理料を支払う。受託者が法要料を支払うときは、遺言者や亡妻の供養をするように受益者〇〇寺に通告するものとする。
・受益権の譲渡・質入の禁止 この受益権は、譲渡・質入れをすることができない。
・解除・終了 この信託契約は、解除できないものとする。ただし、信託財産が零となったときは終了する。
・その他 受託者の信託約款に従うものとする。
第2条 前条の信託を設定した残余の財産は、それぞれの相続人に相続分に従って相続させる。
第3条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
職業 弁護士
氏名 〇〇〇〇
生年月日 昭和〇〇年〇月〇〇日生
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。