遺言書(包括遺贈するケース)の書き方
このページは、「遺言書(包括遺贈するケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(包括遺贈するケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「遺言書(包括遺贈するケース)」の参考文例
「遺贈」とは、遺言で相続人以外の第三者に相続財産の一部または全部を贈与することをいいます。「遺贈」を受ける人を「受遺者」といいます。
「包括遺贈」とは、相続財産の全部、または一定の割合を示して遺贈することを包括遺贈といいます。「包括遺贈」では、「受遺者(遺贈を受ける人)」は積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(負債などのマイナスの財産)も取得することになります。「包括遺贈」の場合の場合、遺産分割協議に「受遺者(遺贈を受ける人)」も加わることになります。
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
第1条 遺言者は、妻□□□□(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に遺産の3分の1を相続させる。
第2条 遺言者は、長男△△△△(昭和〇〇年〇月〇〇日生)に遺産の3分の1を相続させる。
第3条 遺言者は、次の者に遺産の3分の1を遺贈する。
本籍 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
受遺者 〇〇〇〇(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
連絡先電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
第4条 遺言者は、本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住所 〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
〇〇〇〇法律事務所 弁護士 〇〇〇〇
連絡先電話番号 〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺産の管理や相続の処理を行います。遺言執行者は相続財産を取り扱うという大切な任務があるので、未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
第5条 前条の遺言執行者については、指定した弁護士〇〇〇〇氏に遺言執行を依頼のうえ承諾を得ている。相続開始と同時に同氏に連絡すること。
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。