遺言書(各相続人の相続分を指定するケース)の書き方
このページは、「遺言書(各相続人の相続分を指定するケース)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「遺言書(各相続人の相続分を指定するケース)」作成の際にご活用ください。
遺言書を作成するうえでのポイントは、下記をご参照ください。
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(1)
⇒ 遺言書を作成するうえでのポイント(2)
自筆証書遺言の作成・公正証書遺言の作成・秘密証書遺言の作成・特別方式の遺言・遺言の撤回及び取消し・遺言書の検認・執行などについて詳しく説明しています。
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⇒ 遺言書の書き方
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掲載文例の一覧をご確認いただけます。
「遺言書(各相続人の相続分を指定するケース)」の参考文例
以下参考文例です。相続人が、妻と子の場合、妻の法定相続分は「2分の1」、長男の法定相続分は「4分の1」、次男の法定相続分は「4分の1」となりますが、遺言によって、その割合を指定することができます。
相続分(相続割合)を指定するケースで、相続財産に不動産が含まれている場合には、注意が必要です。
遺言書
遺言者〇〇〇〇は、次のとおり遺言する。
遺言者は、所有する全ての財産の相続分を次のように指定する。
妻 □□□□(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
3分の1
長男△△△△(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
3分の1
次男▽▽▽▽(昭和〇〇年〇月〇〇日生)
3分の1
平成〇年〇月〇日
自筆証書遺言には、必ず日付を記入しなければなりません。日付を記入する場合には、「平成〇年〇月〇日」・「平成〇年の誕生日」のように日付を特定できる記載方法でなければなりません。
〇〇市〇〇区〇〇町〇〇丁目〇〇番〇〇号
遺言者 〇〇〇〇 印
遺言書に使用する印鑑に関して、実印でなければならないという制限はありませんが、トラブル防止のために実印を使用すべきです。自筆証書によって遺言をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません。