顧問契約書の書き方

顧問契約書(3)(税理士)の書き方


このページは、「顧問契約書(3)(税理士)」の書き方(雛形・テンプレート・フォーマット・サンプル・例文・定型文)をご提供しています。
「顧問契約書(税理士)」作成の際にご活用ください。
文例は、このページの下部に掲載しています。

顧問契約とは、顧問料を定め、顧問を引き受ける者が顧問先からの相談や顧問契約で定めた事務処理を長期継続的に行う契約です。
顧問契約は、一回限りの契約と異なり、スピーディーに相談や業務に対応できるため、弁護士等の専門資格者が依頼者(個人・法人)と締結するケースが増えています。

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顧問契約書の書き方


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顧問契約を締結するメリット(顧問を引き受ける立場)

・顧問先に長期・継続的に関与できるので、良質なサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、リスクやトラブルを回避するためのサービスを提供することができる。
・顧問先の状況を十分把握できるので、突発的な相談や依頼にも対応しやすい。
・継続的な収入を得ることができる。

顧問契約を締結するメリット(顧問を依頼する立場)

・常に自身の状況を把握してくれているので、安心できる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、リスクやトラブルを予防することができる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、突発的な相談や依頼にも対応してもらえる。
・常に自身の状況を把握してくれているので、必要な手続きや事務処理等の管理をしてもらえる。
・最新の情報の提供を受けることができる。
・優先的にサービスの提供を受けることができる。
・単発の契約よりも、良質なサービスを受けることができる。
・些細なことでも、相談できるので、大きなトラブルを回避することができる。

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「顧問契約書(3)(税理士)」の参考文例

以下参考文例です。

顧問契約書

株式会社〇〇〇〇(以下「甲」という。)と□□□□税理士事務所(以下「乙」という。)とは、次のとおり税務・会計顧問契約を締結する。

第1条(顧問業務の範囲)
乙が甲のために行う顧問業務の範囲は、下記のとおりとする。
1.記帳の代行(帳簿の作成)
2.決算処理(決算書の作成)
3.税務書類の作成(申告書の作成と提出)
4.会計処理の指導及び相談
5.税務相談
6.税務調査の立会及び税務当局との折衝

2 乙は、第1項の顧問業務を行うために毎月〇回以上甲の事業所を訪問し、甲の経営者および担当者と面談し、指導に当たる。甲の訪問日時は甲乙協議のうえ決定する。

第2条(法令の遵守)
乙は、顧問業務を職業専門家として最善の注意を持って遂行する。
2 乙は、偽りその他不正な行為により納税を免れるための計算書類並びに申告書の作成、相談等には応じない。

第3条(作成責任)
計算書類の作成責任、税務書類の申告についての最終的な責任は、甲にあるものとする。

第4条(顧問報酬の額)
甲は、乙に顧問報酬として次の金額を支払う。
1.顧問報酬  月額金〇〇〇〇円(消費税込)
2.決算報酬  決算時金〇〇〇〇円(消費税込)

第5条(顧問報酬の支払時期及び支払方法)
前条の報酬の支払時期及び支払方法は次のとおりとする。
1.顧問報酬の支払は、当月分をその月の末日迄に乙の下記口座に振り込んで支払う。
2.決算報酬の支払は決算書類押印より〇〇日以内に乙の下記口座に振り込んで支払う。

 〔振り込み口座の表示〕
 銀行名(支店名) 〇〇銀行〇〇支店
 預金の種類 普通預金
 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇〇
 口座名義 □□□□税理士事務所

第6条(資料の作成及び提供)
甲は委嘱業務の遂行に必要な説明、書類、記録、その他の資料(以下、「資料」という)を十分な時間的余裕を持って乙に提供しなければならない。
2 甲は乙の請求があったばあ、遅滞なく資料を提供しなければならない。
3 資料の不足、不備等に起因する不利益は甲の責任とする。

第7条(事前通知)
甲は、甲の事業活動のうち会社の財政、経営成績、納税額に大きな影響を与える行為(建物の建設、設備購入などの多額の設備投資、役員の報酬等の変更、役員の変更、株主の移動等)をする場合には、事前に乙に通知しなければならない。

第8条(説明責任)
乙は顧問業務の遂行にあたり、処理方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要がある場合や相対的な判断を行なう必要があるときは、甲にこれを書面をもって説明し、その承諾を得なければならない
2 甲が前項の乙の説明を承諾したときは、当外事項につき後に生じる不利益について乙はその責任を免れる

第9条(守秘義務)
乙は、甲及び信用、名誉を損なうおそれのある情報および本契約による顧問業務に関連して知りえた情報について、甲の承諾なしに第三者に開示または漏洩してはならない。

第10条(損害賠償)
乙は、乙の業務の遂行に重過失があった場合に限り、債務不履行により甲に与えた損害を賠償するものとする。ただし、甲が負う損害賠償の範囲は本契約の年間報酬金額を限度とする。

第11条(契約期間及び解除)
本契約期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までとする。ただし、同期間終了の〇〇か月前までに、甲乙いずれか一方から相手方に対し、本契約を延長しないという旨の意思表示がない限り、自動的に〇〇年間延長されるものとし、以後もその例による。

第12条(信義則)
甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行し、甲の社業発展に務めなければならない。

第13条(疑義等の決定)
この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。

この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成〇〇年〇〇月〇〇日

(甲) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 株式会社〇〇〇〇  代表取締役〇〇〇〇   印
(乙) 住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
 □□□□税理士事務所  税理士〇〇〇〇   印

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